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弁護士法人 たくみ法律事務所

専業主婦(夫)の逸失利益

Q.専業主婦(夫)の逸失利益とは?

A

 交通事故の被害者が専業主婦(夫)でも、「家事従事者」に当たる場合には、女子労働者の平均賃金を基礎として逸失利益が認められます。

 家事事業者とは、自己のためではなく、家族のために主婦的労務に従事する者をいい、性別は問いません。

 そのため、主婦(夫)で収入がなくても、逸失利益が認められる可能性があります。

ちなみに、主夫であっても、家事労働の経済的な評価から、裁判例は女子平均賃金を用いられている場合が多いです。

 

 逸失利益は症状固定の損害分ですが、これに加えて、入院などで主婦(夫)業ができなかった場合において、家事従事者も休業損害が認められています(最判昭和50年7月8日)。

関連ページ

【後遺障害Q&A】兼業主婦ですが、逸失利益はどうなるのでしょうか?

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