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事故の加害者が刑事裁判になると聞きました。被害者参加できますか?
事故の加害者が刑事裁判になると聞きました。被害者参加できますか?
交通事故に遭い、加害者が刑事事件での裁判となりました。怪我の程度は軽いのですが、被害者参加できますか?
A.
通常、参加することが可能です。
交通事故について刑事裁判に発展した場合、通常、加害者は自動車運転過失致傷罪の罪に問われます。
法律上、自動車運転過失致傷罪の事件は被害者参加の対象となります。
対象事件であれば、裁判の審理を妨げるおそれや被害者への悪影響のおそれが特になければ、被害者参加して法廷で意見を述べたり、尋問を行ったりすることが可能です。
怪我の程度は、審理や被告人の防御権が妨害されるおそれや、被害者に危害が及ぶおそれとは無関係なので、通常は参加できます。
被害者参加ができる条件(刑事訴訟法316条の33第1項)
①対象事件であること
- 殺人、傷害などの故意の犯罪行為により人を死傷させた罪
- 強制わいせつ、強姦などの罪
- 自動車運転過失致死傷などの罪
- 逮捕および監禁の罪
- 略取、誘拐、人身売買の罪
- 2~5の犯罪行為を含む他の犯罪
- 1~6の未遂罪
②裁判所が「犯罪の性質、被告人との関係その他の事情を考慮し、相当と認めるとき」
審理を妨げたり被害者に悪影響を与えるおそれがない場合は、通常相当と認められます。