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弁護士法人 たくみ法律事務所

交通事故と生活保護

Q.生活保護を受給しているときに交通事故に遭いました。生活保護課からは賠償金が出たら保護費を返すように言われました。返す必要があるのですか?

A.

 生活保護受給中に交通事故に遭った場合、事故日以降の生活保護費を返還するよう求められることが多いです。

 これは生活保護法63条に、

 「被保護者が、急迫の場合等において資力があるにもかかわらず、保護を受けたときは、保護に要する費用を支弁した都道府県又は市町村に対して、すみやかに、その受けた保護金品に相当する金額の範囲内において保護の実施機関の定める額を返還しなければならない。」

 という規定があるからです。

 交通事故に遭われた被害者は、判決や示談で金額が確定していなくとも、事故に遭った時点で加害者に対して損害賠償請求権という金銭を請求する権利を取得します。そして、行政実務においては損害賠償請求権を取得した事故の時点で「資力がある」と考えるのです。

 このため、事故以降に受けた生活保護費と、最終的に受け取った賠償金のいずれか低い額を返還することになります。

 例えば、月10万円の生活保護費を受けていた方が事故に遭い、1年後に示談し、慰謝料などで100万円の損害賠償を受けたとします。この場合ですと、事故後に受けた生活保護費120万円(10万円×12ヵ月)のほうが損害賠償額100万円より多いため、返還すべき金額は100万円となるのです。

 返還の範囲は福祉事務所などの裁量に属しているため、必ず全額の返還を求められるわけではありませんが、交通事故の損害賠償額のうち多くを占める慰謝料や逸失利益などは高い確率で返還を求められると考えられます。

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