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判断能力が低下した人のための成年後見制度とはどのような制度ですか?
判断能力が低下した人のための成年後見制度とはどのような制度ですか?
A.
成年後見制度とは、判断能力が低下した人の生活のために、成年後見人等の代理人が代わりに財産を管理したり、契約を締結したりする制度です。
法定後見制度(後見、保佐、補助)と任意後見制度があります。
法定後見制度
本人の判断能力の程度を見て、家庭裁判所に対して後見、保佐、または補助開始の審判の申立てをします。
そして、裁判所の審判によって、後見人(成年後見人、保佐人、補助人)に選任された者が、本人(成年被後見人、被保佐人、被補助人)の行為に関する予めの同意権限、事後的な取消権限、代理権限などを付与されることになります。
後見 | 保佐 | 補助 | ||
---|---|---|---|---|
本人の状態 |
判断能力がない状態 ※お釣りの計算ができないなど本人の判断能力がほぼない場合 |
判断能力が著しく不十分な状態 ※不動産などの重要財産に関する契約を1人で判断するのが困難な場合 |
判断能力が不十分な状態※不動産などの重要財産に関する契約も1人でできるが、支えが必要な場合 | |
申立人 | 本人、家族(配偶者、4親等内の親族)など | |||
申立てについての本人の同意 | 不要 | 不要 | 必要 | |
予めの同意又事後的な取消しのできる行為 | 日用品の購入等以外の行為 | 不動産や自動車等の重要財産についての行為など | 申立て内容を見て裁判所が決定 | |
代理できる行為 | 全ての法律行為 | 申立て内容を見て裁判所が決定 | 申立て内容を見て裁判所が決定 |
任意後見制度
任意後見制度は、まだ判断能力の正常な人が、将来自己の判断能力が不十分になったときのため、後見人と後見事務の内容を契約しておくものです。
または、判断能力が十分とは言えないとしてもその程度が軽く、自分で後見人を選ぶことができる判断能力を備えている人が利用します。
この契約は、公正証書にする必要があります。