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交通事故の際、自分の通っていた道路の方が明らかに広かったのですが、過失割合として考慮されませんか?
Q.交通事故の際、自分の通っていた道路の方が明らかに広かったのですが、
過失割合として考慮されませんか?
A.
上記図のような交差点において、交差する道路のうち、一方の道路が明らかに広いと分かるとき、この事情は過失割合として考慮され、広い道路を直進していた車輌は過失割合が2:8と有利に見られることになります。
しかし、この一方の道路が明らかに広いという言葉だけではどのような場合を指すのかは必ずしも明らかとはいえません。
判例も「明らかに広い」という意味を、車輌の運転者が交差点の入り口においてその判断により道路の幅員が客観的にかなり広いと一見して見分けられるものを言うという抽象的な基準を立てています。
実際の裁判例の具体的な判断を見てみると、交差する道の中で一方が幅員約8メートル、もう一方が幅員約6メートルの道路について、幅員約8メートルの道路(約1.33倍)を明らかに広い道路と判断したもの(平成15年12月25日 大阪地方裁判所)があります。
昭和44年5月2日の最高裁判所の判断では、一方の道幅員が約4.2メートル、残る道の幅員が約3.3メートルの場合(約1.27倍)にも一方の道路が明らかに広い場合に当たりうると述べています。
ただし、幅員約4.2メートルの道が舗装済みであったのに対して、幅員約3.3メートルの道路の方は未舗装であった点にも触れられています。
また「算数的な広狭のみだけではなく、両道路の実際の状況により現実的な観察により決定されるべき(昭和46年1月26日 福岡高裁)という裁判例もあり、考慮要素が多岐にわたるため、事故の際自分の通っていた道路の方が、幅員が広いと感じられた場合、交通事故に強い弁護士に相談をおすすめします。