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後部座席でシートベルト未装着の場合、過失割合は変化しますか
Q.後部座席でシートベルト未装着の場合、過失割合は変化しますか?
A.
平成20年6月1日以降の事故では、後部座席でもシートベルト未装着の過失が認められます。
①.従来の取扱
過去の裁判例では、交通事故の被害者が後部座席でシートベルトをしていない場合でも、これが被害者の過失と捉えられるケースは少数でした。
②.平成20年の道交法改正
しかし、平成20年6月1日に、後部座席におけるシートベルト装着義務が道路交通法で定められました。
これを契機に、後部座席でシートベルトを装着してない被害者について、過失が認められる裁判例が出ています。
○名古屋地裁平成24年11月27日判決
「本件事故日以前である平成20年6月1日に後部座席シートベルトの着用が義務付けられたこと(道路交通法71条の3第2項,第3項)をも併せて鑑みれば,…(中略)…損害につき過失相殺を適用せざるを得ない。」
今後は、当該裁判例のように後部座席でもシートベルト未装着の過失を認める傾向が一般化すると考えられます。
シートベルト未装着の過失の基本的な考え方はこちらをご覧ください。
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