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後部座席でシートベルト未装着の場合、過失割合は変化しますか

Q.後部座席でシートベルト未装着の場合、過失割合は変化しますか?

A.

 平成20年6月1日以降の事故では、後部座席でもシートベルト未装着の過失が認められます。

①.従来の取扱

 過去の裁判例では、交通事故の被害者が後部座席でシートベルトをしていない場合でも、これが被害者の過失と捉えられるケースは少数でした。

②.平成20年の道交法改正

 しかし、平成20年6月1日に、後部座席におけるシートベルト装着義務が道路交通法で定められました。

 これを契機に、後部座席でシートベルトを装着してない被害者について、過失が認められる裁判例が出ています。

○名古屋地裁平成24年11月27日判決

「本件事故日以前である平成20年6月1日に後部座席シートベルトの着用が義務付けられたこと(道路交通法71条の3第2項,第3項)をも併せて鑑みれば,…(中略)…損害につき過失相殺を適用せざるを得ない。」

 今後は、当該裁判例のように後部座席でもシートベルト未装着の過失を認める傾向が一般化すると考えられます。

 シートベルト未装着の過失の基本的な考え方はこちらをご覧ください。

関連ページ

【事務所コラム】福岡の後部座席シートベルト着用率~未装着の場合の事故での影響

【事務所コラム】後部座席のシートベルト未装着で過失割合増加~具体的事例

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