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弁護士法人 たくみ法律事務所

評価損(格落ち損)に対する補償は認められますか?

Q. 評価損(格落ち損)に対する補償は認められますか

A.

 ①修理をしても外観や機能に欠陥を生じた場合、又は②外観や機能は完全に元の状態に戻ったものの、事故歴・修理歴により商品価値の下落が見込まれる場合に評価損を認めるかどうかが問題となってきます。

 ①については、評価損が認められやすいケースであるといえます。

 ②については、評価損を認めるか否か裁判例も分かれています。裁判例の傾向としては、外国車又は国産の人気車種で、初度登録から5年・走行距離で6万キロ以内、それ以外の国産車では、初度登録から3年・走行距離で4万キロ以内であれば、評価損が認められやすい状況にあります。

 評価損の補償額としては、修理費の10~30%という形で認めている裁判例が多いといえます。その他、(財)日本自動車査定協会が発行する「事故減価額証明書」によって評価損を認める例もあります。

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