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交通事故で示談をする際に弁護士の有無で金額は変わってきますか?
Q.交通事故で示談をする際に弁護士の有無で金額は変わってきますか?
A.
加害者が任意保険に加入していることを前提にお答えします。
保険会社が提示してくる示談金は、各保険会社が内部的な基準として設けている任意保険基準とよばれる基準に従って提示されます。
例えば、14級の後遺障害慰謝料について、32~45万円が任意保険基準とされています。
他方で、弁護士が示談交渉に入ると、示談が成立しない場合には訴訟をすることを前提に交渉に入るため、保険会社は裁判所基準に近い額で金額を提示してくることが多くなります(保険会社によって対応は様々です)。
前述の例では、14級の後遺障害慰謝料について、裁判所では110万円程度が一応の基準となっているため、保険会社もこの金額に近い形で提示してくることが期待できます。
このように、治療費等の実費部分については弁護士が示談交渉をしても金額は変わりませんが、慰謝料等のように金額の交渉が可能な部分については、弁護士が入ることにより、賠償金額が変わってくるケースがほとんどとなっています。
なお、被害者本人が弁護士をつけずに裁判所基準で認めるよう保険会社と交渉しても、保険会社としては訴訟をしてくるとまでは考えないため、裁判所基準で提示してくるケースはほぼないと思われます。