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弁護士法人 たくみ法律事務所

高額医療費について

高額医療費について

 相手方保険会社から治療打切りを言われ、ご本人で治療費(3割負担)をお支払されている方には、以下の制度をご利用されるとご本人の負担が軽減される場合があります。

1.限度額適用認定書(医療費を支払う前の場合)

 70歳未満の方が保険証と併せて「限度額適用認定書」を医療機関の窓口に提示すると、窓口でのお支払が自己負担限度額までとなります。なお、限度額は被保険者の所得に応じて変わります。

 限度額については表1のとおりです。

2.高額医療(既に医療費を支払った場合)

 高額医療とは、70歳未満の方が医療機関や薬局の窓口で支払った額が、暦月(月の初めから終わりまで)で一定額を超えた場合に、その超えた金額を支給される制度です。

 なお、一定額は、年齢や所得に応じて変わります。一定額については下記の表1・2のとおりです。※平成27年1月の診療分より表2の計算方法に変わっておりますのでご注意下さい。

表1:平成26年12月診療分まで
上位取得者
(総所得者600万円超)
150,000円+(医療費-500,000円)×1%
一般
(総所得が600万円以下)
80,100円+(医療費-267,000円)×1%
低所得者
(被保険者が市区町村民税の非課税者)
35,400円

表2:平成27年1月診療分から
上位取得者 総所得901万円超 252,600円+(医療費-842,000円)×1%
901万円以下600万円超 167,400円+(医療費-558,000円)×1%
一般 600万円以下210万円超 80,100円+(医療費-267,000円)×1%
210万円以下 57,600円
低所得者 (被保険者が市区町村民税の非課税者) 35,400円

イメージ

 医療費が総額100万円であった場合、212,570円を高額療養費として支給し、実際の事故負担は87,430円となります。

高額医療費について

注意点

  • 限度額適用認定証の有効期限は申請を受けた月から最長で1年間になります。
  • 保険医療機関(入院、外来別)、保険薬局等それぞれでの取り扱いとなります。
  • 差額ベッド代、入院時の食事負担額等は対象外となります。
  • 申請から認定まで、おおよそ3ヵ月かかります。

 皆さん大体のイメージは付きましたでしょうか?申請方法等についても知りたいという方はぜひお近くの健康保険協会にご相談下さい。

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