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ひき逃げに遭いました。加害者が誰かわかりませんが保険金を受け取れますか?
Q.ひき逃げに遭いました。加害者が誰かわかりませんが保険金を受け取れますか?
A.
1.ひき逃げ事故等と任意保険
ひき逃げ事故のように加害者が誰か明らかでない場合、当然ながら、加害者の対人賠償責任保険(いわゆる任意保険)を利用することはできません。
また、加害者が判明している場合でも、加害者が任意保険に加入していなければ、同じ状況に陥ってしまいます。
しかし、その場合でも、次のような手段をとることが考えられます。
2.人身傷害保険
人身傷害保険とは、自動車事故により傷害を被った被害者が、自ら契約した保険契約に基づき、保険会社から保険契約に定められた基準で算定された損害額相当の保険金の支払を受けることができる保険のことを言います。
詳しくは、【保険Q&A】「人身傷害保険とは?」及び【保険Q&A】「ひき逃げ事故について、人身傷害保険を利用したいのですが、注意する点はありますか?」を御覧ください。
3.無保険車傷害補償
無保険車傷害補償とは、相手方が①任意保険に加入していない場合や②任意保険に加入していても免責事由があり保険が機能しない場合、③任意保険から受け取れる保険金が無保険車傷害補償の金額よりも低い場合、④加害者不明の場合に、被害者が自己の契約する保険会社から補償を受ける制度です。
4.政府保障事業
政府保障事業とは、自賠責保険(共済)の対象とならない「ひき逃げ事故」や「無保険事故」に遭った被害者に対し、健康保険や労災保険等の他の社会保険の給付によっても、なお被害者に損害が残る場合に、最終的な救済措置として、政府(国土交通省)が損害を填補する制度です。
ただし、保険会社との示談交渉に比べて、申請から給付までに時間を要する傾向にあります。
5.弁護士の活用
このように、加害者の任意保険を利用できない場合でも、保険金を受け取れる可能性があります。
ただし、これらの方法については、対人賠償責任保険に比べて一般的ではないことに加え、各保険会社の約款を詳しく確認する必要があり、また、手続が面倒な場合もあります。
交通事故に遭ってしまったが、加害者が誰かわからない、また、加害者が任意保険に加入していない等の理由でお困りの方は、ぜひ一度、当事務所へご相談ください。