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人身傷害保険と対人賠償責任保険の関係(人身傷害保険から先に回収した場合)

人身傷害保険と対人賠償責任保険の関係(人身傷害保険から先に回収した場合)

被害者が人身傷害保険(正確には人身傷害補償保険)から、保険金を受け取った場合、人身傷害保険会社は、被害者の相手方に対する損害賠償請求権を代位取得します。(人身傷害保険の使い方はこちらをご覧ください。)

被害者に過失がある場合に、人身傷害保険会社が被害者の有する損害賠償請求を取得する範囲については、人身傷害保険の約款の代位条項に「保険金請求権者の権利を害さない範囲で代位できる」との文言があるため、その解釈が問題となりました。

人身傷害保険の支払金額全額を代位できるとする絶対説、支払金額の内加害者の過失割合に対応する金額を代位できるとする比例配分説、被害者の過失割合に対応する損害額を上回った部分のみ代位取得できるとする訴訟基準差額説など従来から見解の対立がありました。

以下では、具体的な事例を挙げ、それぞれの説で被害者の受け取れる損害額の違いをお伝えいたします。

具体的な事例

損害賠償訴訟上の総損害額 4,000万円
人身傷害保険の算定額 2,000万円
被害者の過失 20%(相手方に対する損害賠償請求の認容額は4,000×80%=3,200万円)

絶対説の場合

加害者に対する損害賠償請求権3,200万円のうち、2,000万円は人身傷害保険会社が取得し、被害者は残額の1,200万円を取得します。

結果、被害者の受取額合計は3,200万円となります。

絶対説では、被害者にとって人身傷害保険に入った意味はほとんどなくなってしまいます。

比例配分説の場合

保険金2,000万円のうち、過失割合20%に相当する400万円は、過失相殺される部分に充当され、残額の1,600万円は損害賠償請求権に代位取得されます。

結果、被害者の損害賠償請求権は、総額3,200万円から保険金代位取得分1,600万円を差し引いた1,600万円となり、被害者の総受取額は3,600万円となります。

比例分配説でも、被害者は総損害額全額は回収出来ません。

訴訟基準差額説の場合

保険金は、過失相殺される800万円から優先的に充当され、その後、残額1,200万円が加害者に対する損害賠償請求権に代位取得されます。

結果、被害者の損害賠償請求権は、総額3,200万円から保険金充当分1,200万円を差し引いた2,000万円となり、総受取額は4,000万円となります。

訴訟基準差額説では、被害者はようやく総損害額全額を回収出来ることとなります

以上のように、被害者にとっては、訴訟基準差額説によると総損害額を全額回収できるので一番有利な見解といえます。

この論争について、近時最高裁判例がだされました。


最高裁平成24年2月20日判決
「被害者に保険金を支払った保険会社は、保険金請求権者に裁判基準額に相当する額が確保されるように、保険金の額と被害者の加害者に対する過失相殺後の損害賠償請求権の額との合計額が裁判基準損害額を上回る場合に限り、その上回る部分に相当する額の範囲で保険金請求権者の加害者に対する損害賠償請求権を代位取得すると解するのが相当である。」

この最高裁判決によって、保険金支払いが先行した事案において、訴訟基準差額説によることを明らかにし、人身傷害保険会社が代位する範囲についての論争に決着がつきました。

これにより、被害者が先に人身傷害保険から保険金の支払いを受けた場合に、総損害額全額を回収できることになりました。(対人賠償保険を先に回収した場合の取り扱いはこちらをご覧ください)

なお、被害者が人身傷害の保険金を受け取る際に、協定(合意)を結ぶことが必要なのですが、人身傷害保険会社の支払った保険金が被害者過失分全額に充当されるか否かについて、協定の記載文言の解釈が問題となりました。

これは現在最高裁判所で係争中の案件であり、定型文言の解釈によって生じる問題と、それに関する弊所の活動にて事案の概要や弊所の活動を詳述しています。

人身傷害保険を先に回収して有利な結果を導いた事例はこちら

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