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弁護士法人 たくみ法律事務所

交通事故の場合、健康保険を使えない?


交通時の場合でも健康保険を使うことができます

ただし、以下の場合には使えませんので注意してください。

  • 交通事故が業務上の災害に当たる場合(労災保険が保障します)
  • 自らの酒酔い運転などの法令違反行為により傷害を負った場合

健康保険を使うべきケースは以下のとおりです

  1. 保険会社から治療費の支払いを打ち切られた場合
  2. 被害者の過失が大きいことを理由に保険会社が一括対応扱いを拒否した場合
  3. 一括対応はしてくれているが、被害者の過失が大きい場合
  4. 加害者が保険に加入していなかった場合
  5. ひき逃げなどにより加害者が明らかでない場合

そうは言っても、病院の窓口で健康保険を使えないと言われたことがある方もいらっしゃるかと思います。

病院は法律上、患者が保険証を提示して保険診療を希望しており、公的医療保険に「第三者行為による傷病届」を提出している場合、保険診療を拒むことができません(旧厚生省の通知[昭和43年10月12日保険発第106号])。

しかし、実際には、病院が健康保険の使用を拒んだり医師が健康保険を使用するのであれば自賠責の診断書を書かないなどと言われることがあります。

このような場合に、転院をすべきかどうか聞くなどのために、交通事故に詳しい弁護士にご相談ください

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