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破産手続き中に、保険会社に保険金請求できますか?
Q.破産手続き中に保険会社に保険金請求できますか?
現在破産手続き中ですが、交通事故に遭いました。保険会社に保険金は請求できますか?
A
破産手続きが開始されると、破産手続き開始の時点で破産者の持っている財産は、基本的には、生活に必要なものを除き全て破産管財人の管理下に置かれることになり、債権者へ換価するための財産となります。
一般的に、交通事故の被害者の場合、相手方の対人賠償責任保険から損害額を支払ってもらったり、自分の加入している人身傷害保険を請求したりすることができます。
もっとも、対人賠償責任保険については、あくまで加害者側が加入している保険であるため、被害者が直接請求できるものではありません(直接請求権というものはありますが、例外的です)。
ただ、実際に相手方の保険会社から支払われるのは、加害者に対する(被害者に払うべき)保険金を、被害者に直接支払っているという形になります。そして、破産手続き中の交通事故に関する加害者本人に対する損害賠償請求は、破産手続き開始時点に破産者(被害者)が持っている財産ではなく、破産手続き開始後に取得した財産であるので、破産管財人の管理下に置かれることはなく、被害者(破産者)個人の財産として相手方に請求することができます。
そのことから、被害者が、加害者加入の保険会社に対する対人賠償責任保険会社に対しても、被害者個人の財産として請求することができるということになります。
これに対して、自分の保険会社に対する人身傷害保険金請求については、破産管財人の管理下に置かれ、保険金は破産者のもとではなく、破産管財人の下に入り、配当のための財産として扱われてしまうと考えられます。
これも破産手続き開始時点に持っている財産ではないとも思えますが、自分の加入する保険というのは、将来請求することができる財産であると考えられ、将来請求できる財産についても、破産法上は破産時に持っていた財産と扱われてしまうためです。
生命保険の裁判例ではありますが、破産手続き開始前に生命保険契約に加入していた場合で、破産手続き開始決定後(破産手続き中に)被保険者が死亡し、破産者が生命保険を受け取った事案で、この生命保険金は破産管財人の財産であると判断した裁判例があります(東京高裁平成24年9月12日決定、札幌地裁平成24年3月29日判決)。
ただ、自分の負担した治療費分について請求しようとしたら、全て破産管財人に持っていかれてしまうと、生活ができないということもあり得ますので、このような場合は破産者の更生という破産法の趣旨に反するので、保険金額や生活状況に応じて、被害者個人の財産とすることが認められる場合もあります。