- 福岡交通事故被害者相談TOP>
- 交通事故Q&A>
- 保険に関するご相談>
- 自賠法における「運行によって」発生したとは?
自賠法における「運行によって」発生したとは?
Q.自賠法における「運行によって」発生したとはどういうこと?
引越し作業でトラックから積み荷を降ろしている際に、急発進したトラックに親指を挟まれて障害が残りました。この場合でも加害車両の保有者が加入している自賠責保険から保険金を受け取ることができますか?
A
このような事案であっても自賠責保険から保険金を受け取ることができます。
加害車両の保有者が加入する自賠責保険から保険金を受け取るためには、その人身被害が加害車両の「運行によって」発生したといえなければなりません(自賠法3条、11条、16条1項)。「運行」とは、人または物を運送するしないに関わらず、自動車を当該装置の用い方に従い用いることをいいます(自賠法2条2項)。
そして、自動車を当該装置の用い方に従い用いることには、自動車をエンジンその他の走行装置により位置の移動を伴う走行状態におく場合を含みます。
そうすると、トラックの急発進はエンジンによって走行状態におくことになるので「運行」にあたり、このトラックに親指を挟まれて障害が残っているため、「運行によって」発生した被害にあたると言えるので、保険金を受け取ることができるのです。