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弁護士法人 たくみ法律事務所

自賠責保険とは?

Q.自賠責保険とは

A

 自動車損害賠償責任保険いわゆる自賠責保険は、自賠責法5条に基づき、原則としてすべての自動車に、その契約締結を義務付けられている強制保険です。

 みなさんご存知のとおり、強制保険ですので自賠責保険に加入していない自動車の運行は禁止されており、これに違反すると、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられます(自賠責法86条の3)。

 自賠責保険は、交通事故の被害者を救済するための制度として誕生したものです。そのため、自賠責保険はその加入している被保険者が、交通事故の相手(被害者)に対して損害賠償責任を負う場合に、その賠償金を担保するものです。

 自分が交通事故で怪我をした場合に、自分の加入している自賠責保険から保険金をもらえるわけではありません。あくまで、相手(被害者)に対して損害賠償義務を負ってしまった場合に、相手(被害者)に、自分の自賠責保険から保険金が支払われるという仕組みになっています。

 自賠責保険によって支払われる額は、死亡が3,000万円、後遺障害は後遺障害の等級に従い14級の75万円から、1級の4,000万円まで、傷害(治療費、休業損害等)については120万円を上限としています。

 任意保険の対人賠償保険は、自賠責保険と同じく、相手に対して損害賠償義務を負ってしまった場合を担保するもので、担保の範囲を同じくしますが、任意保険は、自賠責保険金額を超える部分を担保することになります。

 交通事故により、被害者に対し傷害の治療費、休業損害等(後遺障害を除く)で300万円の賠償義務を負ってしまった場合、加入している自賠責保険から120万円、任意保険の対人賠償保険から180万円が支払われているという計算になります。

 このように、自賠責保険の上限額からすれば、相手からの損害賠償義務を自賠責保険で賄うのは難しいので、任意保険には加入すべきだといえます。

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