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交通事故の慰謝料増額事由
Q.加害者の事故後の対応が酷すぎます。賠償金が増額されませんか?
A.
事故の原因が加害者の悪質な行為によるものである場合や、事故後の加害者の対応が悪い場合は、精神的苦痛に対する賠償金として慰謝料が増額されることがあります。
事故で怪我をして、通院治療しなければならない精神的苦痛や、後遺障害を遺した苦痛、命を奪われた苦痛を、慰謝料という形で賠償請求できます。
この慰謝料額は、通院期間・後遺障害等級・犠牲者の家庭内における経済的立場によって、概ね基準化されており、裁判所はその基準どおりに慰謝料を算定する場合が多いのです。
そして、この慰謝料額の基準自体が、事故に伴う事情を幅広く考慮した結論であるという建前から、基準を超える慰謝料額を裁判所が認めるのは、通常の事故に存する事情を大きく超える悪質な事情が存在する場合です。
裁判所が慰謝料を増額する傾向がある事情は次のようなものです。
酒酔い運転
アルコールの影響で正常な運転ができない状態で事故を起こした場合です。血中/呼気中アルコールが検出されれば運転能力の有無を問わない酒気帯び運転では、相当量のアルコールが検出されても慰謝料増額がされていないケースもあります。
ひき逃げ(救護・報告義務違反)
大幅なスピード違反、信号無視
証拠隠滅
事故車の隠蔽目的の修理や、虚偽の証言を他人に強要するなどの悪質な証拠隠滅行為で慰謝料増額を認めたものがあります。
責任否定
明らかに被害者の過失が0であるにも関わらず、被害者側に4割の過失があると主張したり、客観的に加害者に過失が認められるのに、加害者過失0だと主張し、訴訟が長引いた場合などに増額されることがあります。
これらの慰謝料増額要素が存在しても、単体(例えばスピード違反のみ)で必ず慰謝料増額が認められるわけではありません。
また、裁判例を検討すると、酩酊運転・甚だしいスピード違反の上にひき逃げしてさらに証拠隠滅を図った極めて悪質な事例(死亡事故)でも3割弱の増額に留まることがあります。
また、慰謝料増額は死亡事故や重度後遺障害の事案で認められているものばかりです。そして、任意の交渉段階では、保険会社が増額を受け入れることはほとんどありません。
慰謝料増額はかなり例外的なケースといってよいでしょう。