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腓骨神経麻痺と後遺障害
Q.腓骨神経を傷つけた場合どのような後遺障害がありますか?
A.足首、足指の機能障害、神経症状の残存があり得ます
腓骨神経
腓骨神経は、膝の外側から腓骨(くるぶしの骨)、足関節、足指までを走行する神経です。
神経は、筋肉の奥深くを走行しているものが多いのですが、腓骨神経は、皮膚組織と骨の間を走行している部分があるため、脚の骨を骨折した際に、腓骨神経まで傷ついてしまうことがあります。
腓骨神経麻痺
腓骨神経は、足関節と足指をつかさどる神経なので、腓骨神経が麻痺すると、足首と足指を動かすことができなくなったり、足首や足指の可動域が制限されたりするのです。
症状は、腓骨神経麻痺の程度によって下腿や足の甲のしびれや知覚鈍麻にとどまるものから、歩行に杖が必要になるもの、足首から先が全く動かなくなるものなど様々です。
腓骨神経麻痺と後遺障害
腓骨神経は、比較的体の浅い部分にあるため、傷つきやすいと言われています。
ただし、後遺障害が残存するような腓骨神経麻痺は、膝、脛骨、腓骨などの骨折を伴うような大きな衝撃がかかる事故に多いようです。
腓骨神経麻痺による後遺障害としては足関節の機能障害、足指の機能障害及び神経症状の残存があります。
足関節の後遺障害等級については、可動域の制限の程度により12級、10級、8級があり、足指については、動かなくなった足指の部位、本数により、14級から9級です。
足関節も足指も全く動かなくなった重篤な麻痺では(垂れ足、下垂足と呼びます)では、併合7級の後遺障害等級が認定されます。
可動域に制限が出ていない場合でも、しびれ、痛みの残存により、神経症状を残すものとして12級、14級が認定される場合があります。
腓骨神経に限らず、神経麻痺は、筋電図検査、神経伝導速度検査による立証が必要です。