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弁護士法人 たくみ法律事務所

交通事故で車いすが必要となった場合購入費用は賠償してもらえますか?

Q. 交通事故に伴う車いすの購入費用は賠償されますか?

A.

 賠償されます。

 交通事故で高次脳機能障害などの重度の後遺症が残り、車いすを購入した場合、後遺症の内容及び程度に照らして必要性が認められるときは、相当額が損害として認められることになります。

 車いすは、1万円台の価格の物から数十万円の価格の物まで様々あります。

 介助用の車いすは自走用の車いすに比べて高額であり、電動式車いすだと100万円以上する物もあります。

 必要以上に高級品でなければ、実費相当額が損害として賠償されることになります。例えば、介助用の車いすであれば、1台50万円程度までの賠償請求については多くの裁判例で認められています。

 高額になればなるほど、購入の必要性、価格の相当性は厳しく判断され、価格が相当額を超えると判断されれば、相当額を超える部分が減額されることになります。この判断は、身体状況との関係で、どのような材質、耐久性、機能等が必要なのか、という観点から行われます。

 なお、日本の一般的生活スタイルが屋内外を区別していることから、賠償額は室内用と屋外用の2台分について認められることが多くあります。

 車いすの耐用年数は4、5年程度であり、生涯車いすで生活することとなってしまわれた場合、平均余命までに将来出費することとなる買替費用も請求することが可能です。

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