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怪我や後遺障害による自宅改造費や転居費用は賠償してもらえますか?
賠償してもらえる可能性があります
高次脳機能障害や遷延性意識障害等の重度でない後遺障害が残る事案でも自宅改造費や転居費用・転居後の家賃差額を賠償してもらえる可能性があります。
自宅改造費については、被害者の傷害、後遺症の内容及び程度に照らして必要性が認められる場合は、相当額が損害として認められます。
そして、重度の後遺障害の場合はもとより、そこまで至らない後遺障害の場合でも社会通念に従って必要性・相当性があれば損害として認められます。
ただし、自宅改造部分のうち、家族全員の共用となる場合には、家族も自宅改造によって利益をうけるため、その部分は賠償の対象となりません。
東京地裁平成12年3月8日判決
東京地裁平成12年3月8日判決では、左膝関節痛につき12級の後遺障害を残した事案につき、自宅改造費約413万円を賠償対象と判断しました。
また、転居費用については、どこに居住するかは本来事故とは関係がありませんが、後遺症のため生活条件を変える必要がある場合は事故による損害として認められています。
東京地裁平成20年5月12日判決
東京地裁平成20年5月12日判決では、脳外傷による神経・精神障害、右膝関節機能障害等により車椅子での生活を余儀なくされ併合6級の後遺障害を残した事案につき、車椅子での生活、通院の利便性を考慮した転居につき、転居費用が損害として認められました。
自宅改造費が認められた解決事例
- 後遺障害併合6級が認定され、自宅リフォーム費用を含む3828万円が補償された事例
- 当初否定された休業損害が交渉により認められ、総額642万円の補償を受けた事例
- 足関節等の機能障害で後遺障害併合9級が認められ、約1,816万円の補償を受けた事例
- 高次脳機能障害で将来介護費等が認められ1億4,000万円の補償を受けた事案
- 高次脳機能障害で1級認定の被害者が裁判で1億6,000万円の補償を受けた事案
- 遷延性意識障害の被害者が1億1,700万円の補償を受けた事案
- 頭部外傷後の神経障害・鎖骨骨折後の肩関節痛で、850万円の補償を受けた事案