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歯の後遺障害とは?
Q.歯の後遺障害とは
A
交通事故により歯が欠けたり折れてしまったりすることがあります。
歯の後遺障害については、歯科補綴を加えた歯の数によって、10級(14歯以上)、11級(10歯以上)、12級(7歯以上)、13級(5歯以上)、14級(3歯以上)に該当することになります。補綴とは、歯の欠損を、義歯、クラウン、ブリッジなどの人工物を用いて修復することをいいます。
つまり、歯の欠損、補綴により後遺障害に認定されるのは、3本からとなります。
そして、後遺障害の対象になる歯の欠損というのは、現実に喪失したもの及び見えている部分の4分の3を失ったものに限られます。ですので、歯が3本それぞれ一部欠けて修復したとしても後遺障害として認定されるわけではありません。
そして、後遺障害の認定基準を文字通り読めば、単に歯が喪失したのみで治療がされていないもしくは終了していない場合には補綴をしていないので、後遺障害が認定されないようにも思えます。
しかし、喪失、抜歯、歯患部の大部分の切除を含む欠損が確認できれば未補綴であっても補綴した歯として認定するのが通常です。歯が喪失した場合には、補綴する可能性が非常に高いといえるからです。
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