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全損だから時価額しか賠償してもらえない?

はじめに

修理イメージ

自動車に乗車中に交通事故に遭うと、自動車の修理が必要となる場合がほとんどです。

程度は様々ですが、最悪の場合、修理ができずに「全損」扱いとなり、買い替えざるを得ないということにもなります。

そこでよく問題となるのが、保険会社から「時価額しか賠償しません」と言われる点です。

本当に全損の場合は時価額のみしか賠償されないのでしょうか?

本コラムでは、事故に遭い車を買い替えなくてはならなくなった場合に知っておいて頂きたい、「買替差額と買替諸費用」について解説いたします。

物損の場合に認められる賠償額

物損の賠償額は、①修理費か②買替差額+買替諸費用のいずれか安い方しか認められません。

修理費

文字通り、修理にかかった費用です。

実際にかかった修理費の全てが損害として認められるとは限らず、必要かつ相当な修理費に限られますので、その点に注意が必要になります。

買替差額、買替諸費用って何?

普段の生活の中では、なかなか耳にしない言葉ですね。

以下では、これらの損害について解説します。

(1)買替差額

事故当時の車の価格と事故車両を売った価格との差額です。

買替差額=事故当時における車両の時価額-事故車両の売却代金

もっとも、事故車両は、多くの場合、スクラップとしての価値がない、つまり、売却代金がゼロ円になります。

そのため、買替差額と事故車両の時価額が同じになることが多いです。

(2)買替諸費用

買替諸費用とは、事故車両と同じ車種、同じ年式、同じ型、同程度の走行距離などの車両を中古車市場で買うのに必要な費用のことを言います。

全損の場合に保険会社の言い値で示談してしまうと、この買替諸費用が無視されていることがあります

保険会社から時価額での賠償が提案されたとしても、買替諸費用が認められる場合があります。

買替諸費用として認められるものは、具体的には以下の費用です。

①登録費用 買った車を自分の名義にするための登録にかかる費用
②車庫証明費用 車の保管場所を証明する車庫証明の取得にかかる費用
③廃車費用 廃車する際にかかる費用
④登録手数料 ディーラーに登録手続を代行してもらった場合の手数料
⑤車庫証明手数料 ディーラーに車庫証明手続を代行してもらった場合の手数料
⑥納車手数料 買い替えた車を納車してもらった場合の手数料
⑦廃車手数料 ディーラーに廃車手続を代行してもらった場合の手数料
⑧自動車取得税  
⑨車両本体価格に対する消費税 事故車両と同程度の中古車を買うのに必要な消費税
⑩自動車重量税の未経過分 永久抹消登録されて還付された分は除く
⑪リサイクル料金 車のリサイクルにかかる費用。前払いのため、中古車購入時に発生する場合がある。

④~⑦のディーラー報酬があまりにも高額な場合は、相当な分に限られます。

他方で、以下の費用は、買替諸費用として認められません。

  1. 自動車税
  2. 自賠責保険の保険料

上記の買替諸費用を加害者側の保険会社に請求する際は、中古車を買う際にディーラーから交付された見積書や明細書が証拠になります。

適正な賠償を受けられるよう、見積書等をしっかりと保管しておくべきでしょう。

当事務所の解決実績

当事務所にご相談いただいた事案で、交差点を直進中に左方から直進してきた車両に衝突され、事故車両を廃車にしたというものがあります。

このケースでは、買い替えた車の明細書を元に保険会社と交渉し、買替諸費用分として20万円以上の上乗せに成功しました。

損害項目 保険会社の事前提示 示談金額
車両損害 160万円 160万円
買替諸費用 0円 23万円
合計 160万円 183万円

その他、事故車両の時価額の評価方法やその他の賠償額については、「事故で車が全損になりました。いくら賠償してもらえますか?」をご覧ください。

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