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弁護士法人 たくみ法律事務所

加害者の車輌と接触がない事故(非接触事故)と問題点


はじめに

交通事故といえば、自動車が歩行者や車に衝突して発生するものだというイメージがあるかと思います。

実数でも、接触事故が非常に多いです。

しかし、接触がない交通事故も一定数存在します。

たとえば、自転車で歩道を走行していた被害者が、駐車場から道路に突然進入しようとした自動車に驚き、これを避けようとして転倒、手首を骨折してしまうような事故です。

特に、自転車や二輪車など、被害者に転倒が生じやすいものでは、非接触事故をよく見かける印象があります。

今回のコラムでは、非接触事故での問題点について、上の自転車の例を用いつつ解説していきたいと思います。

因果関係の立証

加害者から出うる主張として、「被害者が勝手に転んだのであるから、自分に責任はない」というものがあります。

加害者の道路への進入行為と、被害者の転倒に因果関係がないという主張です。

しかしながら、因果関係(加害者の責任)があるか否かは、事故がどのように発生したかによって判断されます。

客観的に事故態様を検討したとき、「この状態で車が出てきたなら普通は転んでしまうだろう/転んでもおかしくない」と言えるのであれば、加害者の行為によって被害者の転倒が生じた、すなわち因果関係がある、と言えます。

逆に、「さすがにこの距離なら安全に避けられただろう」という場合は、因果関係が否定される方向に傾きます。

事故態様の立証については、ドライブレコーダーや防犯カメラでもない限り、警察の実況見分調書を取り寄せ、事故発生直前の加害車両と被害自転車の動きを把握することになります。

このため、非接触事故であっても警察に通報し、実況見分をしてもらうことが極めて重要です。

加害者の意向

自動車

実況見分調書などで因果関係が認められるような事案でも、加害者本人があくまで責任を否定する場合、厄介なことになってきます。

これは、接触事故だけが交通事故という加害者の誤解から、賠償責任を否定するというものです。

 このような場合、加害者側保険会社も、加害者の意に反した賠償金の支払はできないため、加害者に賠償責任があると思いつつ、支払を拒否することになります。

このような事態への対処法・交渉は様々な方法があるのですが、ケースバイケースですので、本コラムでは割愛します。

ただ、最終的には加害者に責任を認めてもらい、賠償金の支払を受けられることが多いです。

加害者が折れない場合でも訴訟をして強制的に加害者側保険会社から回収するという手段もあります。

非接触事故は通常の交通事故の問題点に加え、上記のような事態が生じやすいです。

しかしながら、被害者側の立証次第で十分戦えますので、一度弁護士に相談されてはいかがでしょうか。

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