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後遺障害認定のための「画像鑑定セミナー」に参加しました
後遺障害の認定では、レントゲンやMRI等、医療機関で撮影された画像によって傷害の重さ、回復具合、現存する症状との整合性等が判断されます。
このため、適切な後遺障害等級の認定を受けるには、画像に写し出された異常を的確に指摘し、後遺障害の認定を行う自賠責保険調査事務所に伝える必要があるのです。
しかしながら、我々弁護士が、医師のように画像上の異常を判別することは非常に困難です。
これまで、主治医の御協力を得て画像に対する意見を付すことはありましたが、果たしてそれで十分なのかと自問していました。
そこで、後遺障害申請の際の新たな武器はないかと考え、交通事故専門の画像診断サービスを提供している企業が主催した画像鑑定セミナーに参加してきました。
画像鑑定セミナーの内容
まず、読影医(画像から異常所見を指摘する専門医)から、レントゲンやCT、MRIなど、画像についての基礎知識について説明がありました。
また、画像診断の実例や実情に関する意見が紹介されました。
読影医と接する機会は限られているため、その意見や考え方を知ることができる非常に良い機会になりました。
次に、主催企業により、解決実績や画像診断の使い所等の紹介がされました。
この中で、「後遺障害申請の際、読影医が作成した画像診断書を添付するのみでは余り意味がない」という指摘がありました。
これは、画像診断と臨床診断(主治医が実際に患者を診察すること)が欠くことのできない両輪となって確定診断がなされるため、臨床診断を伴わない画像診断書だけでは信頼性が乏しいからです。
このため、読影医による画像診断を基礎にして主治医から診断を受け、その結果をもって後遺障害申請を行うべき、とのことでした。
この他、後遺障害認定を行う自賠責保険協力医の思考プロセス(画像で異常を指摘できるものでも、後遺障害診断書上で指摘がなければあまり考慮しないなど)についても解説がありました。
ここで学んだ知識を今後、後遺障害申請を行う際に是非とも活かしていきたいと思いました。
今後も、今持っている知識・経験に過信することなく、セミナーへの参加などを通じて、日々研鑽を重ねていき、一人でも多くの交通事故被害者を適切な解決につなげていきたいと思います。