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停車中にぶつけられても過失がある?
過失が認められてしまう場合があります
弁護士の向井です。
停車中にぶつけられた場合には過失はないと認識されていることと思います。
ただ、どのような場合であっても過失はないのでしょうか?
たしかに、交差点停車中に後方から追突された場合には、過失はないとされることがほとんどです。
他方で、駐停車禁止場所に停車した場合、駐停車が禁止されているわけではないものの停車方法が不適切な場合(道路幅が狭い場所、交通量が多い場所)、急ブレーキを踏んで停車した場合、駐車場内で停車していた場合などでは、停車車両にも一定程度の過失が認められてしまう場合があるため、注意が必要です。
まずはご相談ください
当事務所にご相談にご来所いただく方の中にも、停車中にぶつけられたのに保険会社からこちらにも過失があると指摘されているという方もいらっしゃいます。
ご依頼をお受けし保険会社に確認したところこちらに過失はないという話で落ち着く場合もありますが、上記のような事情がある場合には、保険会社も譲らず最終的に過失が認められてしまうこともあります。
特に駐車場内の事故であれば、一般の道路と異なり駐車しようとする車両が優先されるという考え方がありますので、停車していても駐車しようとする車両の通行の邪魔をしてしまえば、停車車両にも過失が認められてしまいます。
事故状況からみて過失が認められるのはやむを得ないという場合はもちろんありますが、当事務所では、事故状況の聴取はもちろんのこと、刑事記録の取り付けを行い、最大限交渉させていただきます。
お困りの方は是非一度ご相談ください。