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夜間走行時はハイビームが原則です
警察庁が発表した調査によると、夜間、道路横断中の歩行者と車の昨年1年間の衝突死亡事故のうち、96%が車のライトがハイビームではなく、ロービームであったとのことです。
道路交通法上、車両の運転者は、夜間は、走行用前照灯(ハイビーム)をつけなければならず(道路交通法52条1項、道路交通法施行令18条1項)、他車とすれ違うときなど他の車両等の交通を妨げるおそれがあるときに限って、すれ違い用前照灯(ロービーム)を用いるなどの操作をすることとされています(同法52条2項、同令20条1項、2項)。
つまり、原則として夜間はハイビームにしておかなければなりません。
法的義務がない場面において、ロービームにしていたことにより、発見が遅れ事故を起こしてしまった場合などには、それが過失として評価されます(京都地裁平成27年6月15日、大阪地裁平成26年1月29日等)。
※ロービームであっただけで、過失割合を更に加重するというわけではなく、過失の判断は事故態様によります。
死亡事故は、夜間の高齢者の道路横断中の事故が、極めて多くあります。
ハイビームの場合、ロービームの場合と比較して、照らす距離が大きく異なり、一般的に横断歩行者を発見するのが早くなります。
また、ハイビームで照らすことにより歩行者に対しても、車両が進行していることを認識してもらいやすくもなります。
この統計結果は、「ロービームにしていたことを原因とする死亡事故が多すぎるため、皆がハイビームにすれば事故が減少する」と結論付けるものではありませんが、夜間の暗い道路を走行するときはもちろん、ハイビームの使用について見直す必要があるかもしれません。