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死亡慰謝料の基準の改定
はじめに
先日のコラムむちうち症に関する傷害慰謝料の改定に引き続き、民事交通事故訴訟損害賠償算定基準2016年(赤い本)における、死亡慰謝料の改定についてお話をさせていただきます。
裁判所は、交通事故で被害者の方がなくなった際の死亡慰謝料について、一家の支柱、その配偶者、その他の方という属性に着目して、その額を判断する傾向にあります。
この死亡慰謝料について、民事交通事故訴訟損害賠償算定基準2016年において、その一つの目安となる基準の改定が行われました。
死亡慰謝料 | 改定前 | 改定後 |
---|---|---|
一家の支柱 | 2,800万円 | 2,800万円 |
母親、配偶者 | 2,400万円 | 2,500万円 |
その他 (独身の男女、子等) |
2,000万円~2,200万円 | 2,000万円~2,500万円 |
(1)一家の支柱
今回の改定では一家の支柱に関しては変更はありませんでした。
(2)配偶者・母親
配偶者・母親に関しては、2,400万円から2,500万円へと変更されました。
配偶者・母親として基準が予定しているのは、子どもたちが独立したりしていない世代である、若年期、壮年期の方々です。
このような点を踏まえて、年齢別に裁判所の判断を調査したところ、従来の基準額であった2,400万円は、若年期・壮年期の方々の死亡慰謝料としては最低額に近いものであることが判明したのです。
多くの裁判例で2,400万円から2,500万円の間で判断がなされていました。
そして、2,400万円を下回ることはほとんどなく、2,500万円を超える裁判例は見受けられました。
そのためこのような裁判所の判断の傾向を検討して、2,500万円へと改定されることになりました。
(3)その他(独身の男女、子等)
その他の方々の基準に金額の幅があるのは、人生を享受することなく命を失った若年被害者の方の場合に、高齢の方より多い慰謝料が認められるべき事が多いという考え方があるためです。
そして、核家族化の進む中で、子供を失ったご両親の悲嘆、精神的苦痛は極めて大きなものがあることも勘案されていると考えられます。
(4)主張の必要性
このように、実際には、被害者、ご遺族の方々の様々な事情が考慮されます。
この基準を参考にしつつ、被害者、ご遺族の方々の無念をしっかりと主張していく必要性を感じております。
おわりに
このような最新の情報を常に把握して、被害者の方に、適切な補償を受けていただけるよう日々の研鑽を積み続けていきたいと思っています。