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弁護士法人 たくみ法律事務所

バス・タクシーとの事故と示談交渉

バス・タクシーとの事故と示談交渉

 加害者側がバスやタクシーなどの営業車の場合、我々被害者側の弁護士が相手方保険会社と交渉しても、なかなか相手方が適正な賠償額を受け入れてくれないことがあります。

 その理由は、加害者側の任意保険契約が一般の保険契約と異なるところにあります。

 個人の方の任意保険は等級制度をとっています。

 このため、加害者が重大な事故を起こし、被害者に対して多額の保険金が支払われても、加害者の保険の等級が3つ下がり、支払う保険料が一定額上がるだけです。

 これをノンフリート契約といいます。

 これに対して所有自動車が10台以上ある場合は、通常のように自動車ごとの保険をかけるのではなく、所有自動車に一括して保険をかけるのです。

 これをフリート契約といいます。

 フリート契約のメリットは一括契約のため保険料の割引があり、1台ごとに保険をかけるより割安なところです。

 ですが、デメリットもあります。

 フリート契約では、事故で保険会社が支払った保険金の額と、契約者が保険会社に支払った保険料の割合(損害率)で翌年の保険料が決まります。

 このため、事故で保険会社が被害者に支払った保険金の額が高ければ高いほど、加害者が支払う翌年の保険料が大きく上がるのです。

 このような事情から、フリート契約の加害者は、保険会社が被害者に支払う保険金の額を出来る限り抑えようとして、かなり無理筋の主張をしてくることがあるのです。

 当事務所で扱った事例でも、被害者の過失が明らかに0の事故で3割の過失を主張してきたものや、裁判基準をかなり大きく下回る慰謝料の提示しかしないものがありました。

 我々も、事件の早期解決のために粘り強く交渉はしますが、依頼者の方の適正な賠償のために引けない一線というものがあります。

 どうしても相手方が不当な主張・賠償額に固執するのであれば、依頼者の方のご意向をお聞きした上で、適正な賠償を獲得するための訴訟を提起します。

むちうちで後遺障害の認定・適正な賠償を受けるポイント

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