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弁護士法人 たくみ法律事務所

医師面談に行きました

 先日、交通事故被害者と一緒に大学病院(整形外科)に面談に行ってきました。

 被害者の方は、足関節の可動域制限を訴えており、後遺障害等級においてはその骨折等の他覚的所見がないとして、可動域制限は認めず、神経症状の14級のみの認定がなされていました。

 可動域制限として後遺障害等級の認定を受けるには、足関節の可動域制限の原因が明確にならなければなりません。

 今回の面談では、医師の先生に画像を見ていただき、問診等をしていただいた上で、原因は関節拘縮であると考えられること、関節拘縮の原因のパターンを説明していただいた上で、今回の被害者の方が関節拘縮になった具体的原因としてどうなっていると考えられるかなどについて、とても丁寧に説明いただきました。

 ただ、自賠責等では画像上の所見のない関節拘縮を理由とした可動域制限が認められない現状があります。

 単なる関節拘縮があるというだけではなく、①筋肉に拘縮があるか、②関節包の拘縮があるか、③関節内に異物等があり拘縮になっているのかなどその原因を具体的に特定し、さらにはその関節拘縮に至った経緯(ギプスでの長期間固定が典型的です)などの説明がつくかなどが重要になってきます

 医師の先生からは、その他にも、内視鏡でどの程度原因が特定できるか、画像撮影の手法として現在一般的な手法は何が選択されているかなどについても細かく説明いただき、同行させていただいた私も知識が深まりました。

 その結果、今後等級について異議申し立て等をしていく手続きをする上で、有意義な意見をいただくことが出来ました。

 同じ整形外科の医師であっても、先生によって見る点が異なり、先生によって画像の判断が異なることはあります。

 その中で代理人の立場として原因を究明していくには、実際に先生に会って直接説明を聞いて納得する他ないと感じました。

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