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弁護士法人 たくみ法律事務所

【事務所コラム】福岡の後部座席シートベルト着用率と事故での影響


福岡の後部座席シートベルト着用率~未装着の場合の事故での影響

 警察庁とJAFとの合同全国調査によると、平成26年の福岡県の後部座席のシートベルト着用率は31.7%と、全国平均35.1%に比べて依然低い状況にあります。

 九州全体では29%とかなり低いです。

 道路交通法上、運転手は全座席についてシートベルトを装着しない者を乗車させて運転してはならないとされており(道交法71条の3)、法律上、後部座席に座る人にもシートベルトの装着義務があるといえます。

 ただ、一般道での後部座席のシートベルト未装着については、現在のところ、警察の取り締りの対象にはなっていません。

 しかし、もし事故が起きたときは、シートベルトをしていないことにより天井やドアなどに凄まじい勢いでぶつかり、重大な傷害に繋がる危険があります。

 例えば、時速60キロで走行している車が突如衝突、停止した際、後部座席に座っている人は、60キロのスピードで前席などに衝突し、前席への衝突を避けても、フロントガラスを突き破り、車外へ放り出されるといったこともあります。

 前席にぶつかった際には、前席に座っている人にも大怪我をさせることがあります。

 そして賠償金の面でも、過失割合に関してシートベルト未装着が考慮されることがあります。

 道交法が改正されてシートベルト着用が義務化されて以降の裁判例は、積極的に過失割合で考慮する傾向にあります。(詳しくは、後部座席のシートベルト未装着で過失割合増加~具体的事例をご覧ください)

 ご自身の身を守るためにも、後部座席でもシートベルトの着用を心がけましょう!

 ※シートベルト未装着の過失の基本的な考え方については、弊所Q&Aページの「シートベルト未装着の場合、過失割合はどうなりますか?」をご覧ください。

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