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【事務所コラム】将来交通事故で自由診療は認められなくなるの?


将来交通事故で自由診療は認められなくなるの?

 交通事故の診療報酬額は、健康保険を使えば健康保険法で1点10円に決まる一方で,自由診療であれば自由に決めることができるとされてきましたので,自由診療で行っている医療機関も多いと思います。

 しかし,近時,自由診療の診療報酬額を1点10円の範囲でしか認めないとした裁判例が出されています。

 自由診療が認められなくなりますと,医療機関は1点10円の範囲でしか診療報酬を請求できなくなってしまいますので,医療機関にとっては大変重要な問題です。

 そこで,今回は,将来,交通事故の治療では自由診は認められなくなってしまう可能性について、私見を述べさせていただきます。

 裁判所は,従前から,診療内容について医療機関の広い裁量を認め,診療報酬については健康保険法の診療報酬体系を基準としつつ,相当でない場合にはそれを超える相当な診療報酬を請求することができるとしてきました。

 つまり,自由診療における診療報酬額も,健康保険を使った場合と同様にすべきであるという考え方です。

 もっとも,実際には自由診療を広く認めてきていました。

 そのような中で,平成25年8月6日、注目すべき裁判例が出されました。

 内容としましては、診療内容について医師に裁量があるとする一方で,診療報酬については「治療内容の選択や実施と同様に医師の裁量に委ねられているとすることはできない」というものです(東京地判平成25年8月6日)。

 注目すべき点は,それまでの裁判例と異なり,診療内容についての裁量と診療報酬額決定についての裁量を明確に区別し,診療報酬額について診療内容と同様の裁量は認められないと述べた点です。

 私見になりますが、この裁判例を見る限り,診療報酬額についての医療機関の裁量は限定される傾向にあるといえます。

 今後すぐに自由診療が認められなくなるということは考えにくいですが,今後の裁判例によっては,将来,自由診療が認められなくなってしまう可能性もあります。

 いずれにしても,今後の裁判例に注目していく必要があるでしょう。

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