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【事務所コラム】保険業法改正~保険代理店の体制整備

保険業法改正~保険代理店の体制整備

 保険業法等の一部を改正する法律が、平成26年5月23日に成立し(同月30日公布)、保険業界の革新が求められています。

 法の改正により求められるものは、保険募集人の意向把握義務、情報提供義務、保険代理店の態勢整備義務、保険募集人に対する教育・管理・指導義務などなど・・・。

 三者間契約もありますが、多くの保険代理店は雇用形態に移行すると思います。

1.金融庁の求めるもの

 先日、金融庁が求める保険代理店の態勢整備についての講演に参加してきたのですが、やはり数多くの保険代理店の方が講演に参加していました。

 講演のお話だと、金融庁では「体制」と「態勢」とを、次のように使い分けているそうです。

  1. 体制整備:内部規程・組織体系等の形づくり
  2. 態勢整備:内部規程・組織体系等の形が実践され機能している状態

 改正では、「業務の規模・特性に応じた」“態勢”整備が求められています。形が機能している状態にする(態勢整備)には、「内規等の作成、実践、修正」を繰り返し、改正法の施行までに、時間的余裕をもって問題なく実践されている状態になっていることが必要です。

2.業務の特性に応じた整備

 法改正では、「特性に応じた」整備が求められているので、雇用形態(正規/非正規等)、給与(基本給/歩合/残業代等)、募集人管理の方法(出勤時間/報告等)、指導研修の方法(自社プログラム/他社研修等)、意向把握や情報提供の方法(ヒアリングシート/記録等)、乗合であれば商品比較推奨の方法(基準化/裁量等)など、自主的に考えておかなければならないことが多くあります。

 ネット上の書式サンプルをそのまま使うのは、絶対お勧めできません(一般の会社でさえお勧めできないものです)。

 自社に合った規程について、実践を繰り返して整備する必要があります。

 講演でも、金融庁の調査は特性に応じた整備をきちんと行っているかどうかを重視する、というお話がありました。

3.業務の規模に応じた整備

 一方、保険代理店の参加者の方の話を聞いてみると、過剰にあれこれ取り組まなければならないと考えている方もいらっしゃいました。

 呑気に構えていてよいというわけではありませんが、「業務の規模に応じた整備」をすれば大丈夫です。

 例えば、少人数の保険代理店では、そんなに細かな就業規則を作ったり、まして専門部署を作ったりする必要までありません(※しかし、数人の保険代理店だからといって、ネット等のサンプルを用いるのはやはり危険です。大規模会社を想定して一般的に考えられる条項を載せているだけのものが多いので、たとえ保険会社が提供するサンプルでも、自社と合わない可能性が高いです)。

何をどこまですれば良いのか・・・

 普段から労務に親しんでいないと分かりづらいものだと思います。

 就業規則、雇用契約書、給与体系などについて、ニーズもあるようなので、近々、セミナーを開催しようかと考えています。

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