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弁護士費用特約の範囲を知らず損していませんか?例②
実際には特約が使えるのに保険代理店・保険会社から「使えない」と言われた例②
ご相談の内容
依頼者が自転車を運転中、交差点で出合い頭に自動車と衝突事故を起こしたケースでした。
相談時、依頼者ご自身は自動車保険に加入していませんでしたが、同居する兄の自動車保険には弁護士費用特約が付いているかもしれないとのことでした。
そこため、兄に弁護士費用特約の有無を確認してもらったほうがよいことを、弁護士から依頼者の方にアドバイスさせていただきました。
その後
しかし、しばらくして依頼者の方から電話があり、兄が弁護士費用特約の有無を確認するため保険代理店に電話したところ、保険代理店の担当者から「特約はあるが、自転車の事故なので使えません」と言われたらしい、とのことでした。
詳しい理由を聞くため、当方から保険代理店に電話しました。
実際の解決
保険会社の約款は概ね次のような規定になっています。
- 「被保険者または賠償義務者が自動車または原動機付き自転車を所有、使用または管理することに起因する事故」であれば、被保険者は特約で補償される。
- 被保険者には「記名被保険者またはその配偶者の同居の親族」も含まれる。
自転車乗車中に車に衝突されるという事故で、特約が使えるかどうか、お分かりでしょうか。
保険代理店の方は、同居する兄の特約によって依頼者が補償されるということは分かっていましたが(約款②)、一方で、約款①については、次のように言ってきました。
「弁特は、自動車または原動機付き自転車の事故のみ使えるので、自転車乗車中の事故には使えません。自転車が『原動機付き自転車』に含まれると解釈できれば、弁特を使えることになるので、保険会社にかけあってみても良いですが、そのような解釈は厳しいだろうと思います。」
・・・・確かに依頼者は自転車ですが、加害者(賠償義務者)は車です。
担当者の方は、「被保険者または賠償義務者が自動車…」という規定になっていることを分かっていないようでした。
そこで、当事務所から被害者か加害者のどちらかが車に乗っている事故であればよい、ということを説明の上、保険会社の担当者等を教えてもらい、保険会社に話を通して、弁護士費用特約にて弁護士費用が補償されることになりました。