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- 弁護士費用特約の補償範囲を知らずに損をしていませんか?例①
【例①】実際には特約が使えるのに保険代理店・保険会社から「使えない」と言われた
実際には特約が使えるのに保険代理店・保険会社から「使えない」と言われた例①
ご相談の内容
業務中、停車していたら、後方車両から衝突事故を起こされたケースで相談に来られた方がいました。
依頼者ご自身の保険には弁護士費用特約がついていたので、弁護士費用特約を使えることをアドバイスしました。
その後
しかし、しばらくして、依頼者から電話があり、保険代理店の担当者から「特約は使用できません」と言われたとのことでした。
当事務所から保険代理店の方に電話をし、説明のうえ、納得していただきました。
しかし、またしばらくして、今度は保険会社が「特約は使用できません」と言ってきました。
保険代理店・保険会社が「使えない」という理由は、いずれも「業務中の事故なので」というものでした。
実際の解決
保険会社の約款は、概ね次のような規定になっています。
- 「記名被保険者」は特約で補償される。
- 記名被保険者に該当しない者で、記名被保険者が自ら運転者として運転中のご契約のお車以外の自動車または原動機付き自転車の正規の乗車装置または正規の乗車装置のある室内に搭乗中の者は特約で補償される。ただし、記名被保険者が、その使用者の業務のために運転中の、その使用者の所有する自動車または原動機付き自転車に搭乗中の者およびその使用者を除く。
業務中の事故が補償範囲から除かれるのかどうかお分かりでしょうか。
業務中の事故であることを理由に補償範囲から除かれるのは、約款②記載の契約者以外の搭乗者だけです。
約款①は、自己の保険に特約がついている契約者は補償対象者です、という当然のような規定で、約款②は、契約者が他人の車を運転しているときは、契約者以外の搭乗者も補償対象者だが、業務中の事故は除きます、という規定です。
今回の依頼者は「記名被保険者」なので、約款①で補償対象となるはずで、保険代理店・保険会社の言い分は、約款①と約款②を混同したものでした。
そこで、以上を、保険会社の担当者に、図解を交えつつ意見書にして送り、丁寧に説明差し上げたつもりが、担当者はなかなか分かってくれず、当然のように「使えません」と言われました。
埒が空かないので上司と話し、本部に確認してもらって、特約が使用できることを理解していただき、依頼者は弁護士費用特約を使って当事務所にご依頼、解決することができました。