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弁護士法人 たくみ法律事務所

【事務所コラム】自動車運転死傷行為処罰法の施行


自動車運転死傷行為処罰法の施行

 今回は、交通事故に関する新法「自動車運転死傷行為処罰法」についてお話しします。

1.新法の施行

 平成26年5月20日、「自動車運転死傷行為処罰法」が施行されました。

 「自動車運転死傷行為処罰法」は、正式名称を「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律」といい、飲酒や薬物などの影響で起こした交通事故の罰則を強化したものです。

 従来は、飲酒運転や薬物摂取状態による運転などは「危険運転致死傷罪」の対象でしたが、特に悪質な交通事故においても、「危険運転致死傷罪」の適用が見送られるケースがあったため、今回の「自動車運転死傷行為処罰法」による厳罰化が図られたものです。

2.悪質な交通事故に巻き込まれるリスク

 このような立法の背景には、やはり、飲酒運転、薬物摂取状態による運転での重大事故の発生と、それに伴う被害者や遺族の声があります。

 このような悪質運転に巻き込まれることは、決して他人事ではありません。

 今年2月には、福岡市中央区天神の交差点で、脱法ハーブ(覚せい剤や大麻に似せた成分をしみこませた植物)を吸引した運転手が自動車を暴走させ、15人に重軽傷を負わせる事故が発生しました。

 事故現場は、当事務所から、わずか数百メートルの位置であり、私の帰宅ルートの途中でした。

 福岡は、指定暴力団の影響もあり、大麻や覚せい剤など薬物に関連した犯罪が多い都市です。

 こういった悪質運転に巻き込まれてしまうことは、自分がどんなに気を付けていても簡単に防ぐことはできません。自身の保険による自衛が確実な手段といえます。

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