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弁護士法人 たくみ法律事務所

【事務所コラム】福岡の整形外科医師と弁護士との交通事故の勉強会


福岡の整形外科医と弁護士の交通事故の勉強会

 先日、福岡市内で、福岡の整形外科の医師と弁護士との勉強会に参加しました。

 今回のテーマは、「整形外科医師が警察に提出する診断書を発行する際の『加療2週間』、『4週間』という期間の長短は、加害者の刑事・行政処分にどのように影響するのか?」というものでした。治療期間の長さは、診断書と被害者の体感とで差があることがあり、記載に疑問が持たれることがあります。

 検事の経験がある弁護士からの解説によると、被害者の怪我が「15日未満」、「30日未満」という基準が設けられており、行政上の処分(運転免許点数、罰金処分)に影響することでした。

 また、刑事上の処分としては、被害者の治療期間は、処分を選択する一つの要素となるということです。つまり他の要素、たとえば、加害者の前科、被害者の感情等と、被害者の治療期間を総合的に判断して、罰金を科すのか、正式裁判まで持ち込むのか処分を決めているという解説がありました。

 整形外科の医師としては、被害者の怪我が、どの程度で完治するのかは、治療、症状により異なり、日々変わってくるもので、受傷当初では、はっきりしない場合も多いという意見がありました。

 また、整形外科医師の診断書の怪我の程度で、患者側(被害者側)とトラブルになることもあるという意見もありました。

 私も、被害者側の交通事故を多数扱う弁護士として意見を求められ、「仮に受傷直後、『2週間』という診断を書かれたとしても、『現時点では』2週間の『加療見込』であるとして、後にそれ以上の治療が必要になった場合には、追加で診断書を発行すれば足りるのではないか」という意見を述べさせていただきました。

 医師が被害者の意見を求めずに治療期間を診断書に記載すれば、被害者側に誤解を招きます。このようなトラブルは、追加の診断書等の発行により、避けるべきでしょう。

 交通事故を扱う弁護士にとっては、地元(福岡)での整形外科医師の協力は不可欠です。今後も意見交換・研鑽に努めたいと思います。

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