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従業員が起こした交通事故の責任を会社が負うのはどのようなとき?


追突事故イメージ

はじめに

従業員が交通事故を起こした場合、その従業員自身が法的責任を問われることは当然です。

同時に、会社も、民事上の責任、刑事上の責任、そして行政上の責任を負う可能性があります。

今回はその中の民事責任、つまり交通事故の被害者に対する損害賠償義務についてご説明します。

会社が負う損害賠償義務は2種類

会社が被害者に対して負う民事上の責任は、①使用者責任②運行供用者責任の2つがあります。

使用者責任

従業員が業務中などに起こした事故について、使用者(会社)が従業員とともに(連帯して)損害賠償義務を負うものです。

法律上は、会社が従業員の選任・監督について相当の注意をした場合、または、相当の注意をしても損害の発生を避けられなかった場合には、会社は責任を負わないことになっています

しかし、実際には、会社が使用者責任を免れることは難しい実態があります

運行供用者責任

会社は、会社自身が自賠責法上の「運行供用者」に該当する場合、被害者の怪我に対して損害賠償義務を負うことになります。

運行供用者に当たるかどうかは、自動車の運行により利益を得ているか、そして自動車の運行について直接または間接に指揮・監督しうる地位にあるかによって判断されます。

なお、運行供用者責任は被害者の人身の損害についてのみ適用され、物損については使用者責任のみが問題となります

会社が責任を負う場合

続いて、従業員が交通事故を起こした場合に会社がどのような責任を負うのか、事故のパターン別にご説明します。

業務中に社用車で事故を起こした場合

会社は、人身についても物損についても、損害賠償義務を負います

なお、業務中かどうかは行為の外形から判断されますので、従業員が休憩中に起こした事故でも、業務中の事故と判断されて会社が責任を負うことになります。

業務中に従業員のマイカー(自家用車)で事故を起こした場合

従業員による業務中のマイカー利用を会社が認識していた場合には、社用車を使わせていた場合と同様、会社は損害賠償義務を負います

建前上はマイカー利用を禁止していても、事実上は黙認していた場合には、マイカー利用を認識していた場合に含まれます

他方で、会社がマイカー利用を禁止していたにもかかわらず、従業員が会社に隠れてマイカーを使っていた場合には、会社は責任を免れられる可能性があります。

なお、休憩中であっても業務中とされることは、社用車で事故を起こした場合と同じです。

通勤中・帰宅中に社用車で事故を起こした場合

通勤は業務のための準備行為に過ぎないため、原則論で言えば、会社は責任を負いません

しかし、多くの場合、会社の責任が認定されるのが実情です

会社が、出退勤時に社用車を使うことを認めていた場合はもちろん、建前上は禁止していても、鍵の管理がずさんで、社用車を簡単に利用できた場合などには、会社は使用者責任・運行供用者責任を免れません。

通勤中に従業員のマイカーで事故を起こした場合

この場合も、会社が責任を負わないのが原則です。

しかし、従業員によるマイカー通勤を会社が認めたり、認識したりしていた場合には、会社が使用者責任・運行供用者責任を負う場合があります。

過去の裁判例には、建前上はマイカー通勤を禁止していたが、実際は黙認されていた状況で、従業員が現場から寮に帰宅する最中に起こした事故につき、会社の使用者責任・運行供用者責任を認めたものがあります(最三小判平成元年6月6日)。

従業員が全くのプライベートで社用車を使って事故を起こした場合

会社が従業員にプライベートで社用車を使うことを認めていた場合や黙認していた場合には、会社は使用者責任・運行供用者責任を負います

また、従業員による社用車の業務外利用が簡単にできる状況にあった場合には、会社が使用者責任・運行供用者責任を負う可能性があります。

過去の裁判例には、業務時間外の社用車の利用を禁止していたが、鍵の管理が厳格でなく、過去にも社用車を業務時間外に利用されたことがあった状況で、従業員が社用車を無断で持ち出してプライベートで利用し、事故を起こしたケースで、会社の使用者責任・運行供用者責任を認めたものがあります(最三小判昭和39年2月11日)。

会社が取るべき対策

以上のとおり、会社は従業員が起こした事故についても責任を負う場合がありますので、あらかじめ、以下のような対策をとっておくべきです。

社用車についてのルール

  1. 社用車の私的利用を禁止する規定を作り、それを張り出すなどして周知・徹底し、無断で私的な利用をさせないように鍵を厳重に保管する
  2. 可能であれば、社用車の利用や保管状況を常に把握できる状態にしておく
  3. 社用車を整備して不備のない状況にし、任意保険への加入を確実に行う

従業員のマイカーについてのルール

  1. マイカーを業務へ利用することを禁止する規定を作り、それを張り出すなどして周知・徹底する
  2. マイカー通勤を原則禁止とし、実際に通勤でマイカーを使っていないかどうかを定期的に確認する
  3. マイカー通勤を認める場合でも、上司の許可制とした上、任意保険への加入を義務付け、ガソリン代は支給しない

安全運転教育

そして何よりも、交通事故の発生を防ぐために従業員に対して安全運転教育をし、万が一交通事故を起こしてしまったときには適切に対応できるように指導しておくべきです。

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