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- 弁護士・裁判官も活用する交通事故の専門書(通報:赤い本)に、当事務所の解決事例が掲載されました。
弁護士・裁判官も活用する交通事故の専門書(赤い本)に解決事例が掲載
弁護士・裁判官も活用する交通事故の専門書(通称:赤い本)に、
当事務所の解決事例が掲載されました
当事務所にご依頼いただき、解決に至った死亡事故の事案について、『民事交通事故訴訟 損害賠償算定基準』(通称「赤い本」)2017年版下巻「損害賠償額の算定について」に掲載されました。
赤い本とは
「赤い本」は、交通事故訴訟を専門に扱う東京地裁民事27部の考え方や意見が反映された本で、交通事故の損害賠償分野において、無くてはならない必携の本です。
損害賠償額の算定基準や、重要な裁判例の情報、裁判例の研究結果、裁判官による講演録などが収録されています。
交通事故の賠償金と赤い本の関係
交通事故の慰謝料などの算定には、①自賠責保険の基準、②任意保険の基準、③裁判基準の3つの基準があると言われています。
このうち、③裁判所の基準が書かれているのが、赤い本です。(各基準の詳しい解説は、賠償金額(慰謝料などの注意点)をご参照ください)
実は、裁判所は、交通事故の賠償金を算定する際、この赤い本を使用しているのです。
そのため、赤い本に掲載される裁判例は、その後の交通事故訴訟の先例として参照されるようになり、新たなルールを形作っていくことになります。
掲載裁判例のご紹介
以下では、赤い本に紹介された当事務所の解決事例を抜粋してご紹介します。(随時更新予定)
本人2,400万円、両親各144万4,444円、兄111万1,112円)を認めた例(福岡地判平成27年5月19日)
判決では、被害者の兄弟の慰謝料について、そもそも慰謝料が認められなかったり、認められても100万以下とされるケースが多い中、約111万円が認められました。
また、死亡慰謝料の総額についても、被害者が幼児の場合に通常認められる額(2,000~2,200万円)を大幅に上回る2,800万円で認められました。
この事案は、『交通事故損害額算定基準-実務運用と解説-』(通称「青本」)にも掲載された他、従来の先例を覆す画期的な裁判例であるとして、交通事故問題専門の裁判所判例集である自動車保険ジャーナルにも掲載されています(自動車保険ジャーナル№1,947号「新しい判例⑨」)。
また、西日本新聞にも取り上げられ、関連記事が掲載されるなど、自動車のハイテク化に対する過信に警鐘を鳴らす判決として、社会的にも注目を集めました。※当事案の詳しい内容は、【解決実績】幼児の死亡事故で、加害者の無責主張を排斥し、2,800万円の慰謝料が認められた事案をご覧ください。
所感
今回、私たちの日々の活動が赤い本への掲載という形で評価されましたが、私たちは、この結果に慢心いたしません。
今後も、九州・福岡の交通事故問題に精通した経験豊富な弁護士として、一人でも多くの交通事故の被害者・そのご家族が適正な補償を得られるよう、これまで以上に万全な体制で業務に邁進いたします。