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基準の男女平等へ
醜状障害の基準の男女平等へ
従来、「外貌に著しい醜状を残すもの」については、男性の後遺障害12級に対し女性は7級とされ、「外貌に醜状を残すもの」については、男性の後遺障害14級に対し女性12級とされるなど、男女間で格差が設けられていました。
しかし、平成22年5月27日の京都地裁判決により、このような格差は違憲と判断されました。
現在では、この判決を受けて政令が改正され、平成22年6月10日以降に発生した事故については、男女区別なく上記の基準が用いられることとなりました。
一方、平成22年6月10日より前に発生した事故については、依然、男女格差のある基準を用いなければならない取扱いとなっています。
しかし、当事務所では、このような事故についても、男女平等を前提とした現在の基準で主張しております。
実際、平成22年6月10日より前に発生した事故についても、男女平等の基準で認定している裁判例があります(平成25年4月25日横浜地裁判決)。
実務の取扱いだからといって諦めず、まずはお気軽に、当事務所にご相談下さい。