- 福岡交通事故被害者相談TOP>
- 解決実績>
- 後遺障害認定なしの場合の解決実績>
- 入籍前の被害者の主婦休損が認められ、裁判で想定された以上の金額で示談した事例
別の弁護士解任後にご依頼され、入籍前の被害者の主婦休損が認められた事例
【被害者】 | 女性(30代) /福岡県古賀市在住 / 職業:主婦 |
【傷病名】 | 腰椎捻挫・両大腿痛等 |
【活動のポイント】 | 示談交渉 |
【サポート結果】 | 主婦としての休業損害認定・適切な賠償額の獲得 |
主な項目 | 金額 |
---|---|
傷害慰謝料 | 58万円 |
休業損害 | 34万円 |
治療費 | 42万円 |
通院交通費等 | 1万円 |
合計額 | 93万円 |
お客様の声
相談・依頼のきっかけ
福岡県古賀市在住の30代の女性が、T字路走行中、前方を走っていた車が優先道路に出るのを待っていたところ、急に前方車両が後退してきて2度も衝突されるという事故に遭われ、腰部捻挫、両大腿痛の怪我を負われました。
一度、別の弁護士に依頼されていましたが、あまり協力的ではなく、対応に不信感があったそうです。
当事務所にお問い合わせいただいたのは、前任弁護士は既に解任し、新しい弁護士を探しているという状況でした。
今後の治療や示談金について相談されたいということで、当事務所にご相談いただき、今後の流れ等について説明した上、ご依頼いただくこととなりました。
当事務所の活動
ご相談時点での治療状況等を確認させていただいたところ、相手方保険会社との治療延長交渉は難しい状況でした。
そのため、本件は相手方との示談交渉からの介入となりました。
必要資料等を相手方保険会社より取寄せし、請求する金額を算出して損害賠償請求を行いました。
特に本件は、婚約者と同居しているものの、入籍していない内縁状態の方でしたので、主婦休損に関する資料の収集は念入りに行いました。
当事務所が関与した結果
示談交渉での主な争点は休業損害と傷害慰謝料の2点でした。
休業損害は、賃貸借契約書の同居人欄の記載や郵便物の宛先から、同居の事実を固めて請求しましたので、主婦休損の存在自体は強く争われず認められました。
具体的な損害額については、当初の提示であった1か月分の休業損害額から、さらに長い期間家事に支障が生じたことを前提とする金額に増額しました。
また、傷害慰謝料についても粘り強く交渉し、こちらの請求に近い金額を引き出すことができました。
結果として、裁判を行った場合に得られると予測される金額を上回る金額を引き出すことができましたので、ご依頼者様にも確認のうえ93万円で示談する運びとなりました。
弁護士の所感(解決のポイント)
相談時、治療期間と主婦休損の点でご不安を感じられていましたので、まずはその点をしっかり聞き取り、方針の説明を行いました。
本件は、ご依頼者様が入籍前だったため、主婦休損において通常の主婦の場合より家事従事の証明が難しい事案でした。
請求にあたっては、ご依頼者様にそのことを説明し、立証に必要な資料を揃えて頂きました。
賃貸借契約書の同居人欄にご依頼者様の記載があったことや、郵便物の宛名から同居の事実や家事従事の状況を立証することができ、主婦休損の認定につながりました。
賠償の仕組みや必要な資料等を説明し納得を得た上で協力を得られたことが、今回の解決につながったと感じます。
2021.3.26掲載
関連ページ
- 治療中から弁護士に頼むメリットとは
- 交通事故の被害者にとって非常に重要なポイント「症状固定」とは
- 交通事故の治療の終了を決めるのは保険会社?
- 別の弁護士に頼んでいますが今からでも違う弁護士に頼めますか?
- 交通事故で怪我をしても仕事を休まない場合、兼業主婦(主夫)の休業損害は0円?
- 主婦の休業損害について
- 交通事故被害者のための弁護士の選び方