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治療費の打ち切りを撤回させ、適正な治療を受けていただいた事例
主な損害項目 | 金額 |
---|---|
休業損害 | 46万円 |
傷害慰謝料 | 78万円 |
交通費 | 5万円 |
総賠償額 | 131万円 |
相談・依頼のきっかけ
福岡県在住の40代の女性が、知人が運転する自動車の助手席に同乗し、その自動車が直線道路で信号待ち停止していたところ、後方より加害者の運転する自動車に追突される交通事故に遭い、頚椎捻挫、嘔気、胸椎捻挫等の怪我を負いました。
ご相談時は事故から5ヶ月ほど経過したところでした。
保険会社から治療費打切りの話がされているが、ここ数日で雪が降るなどして寒さが増したことで痛みや吐き気が強まったので通院を続けたいということでした。
相手方保険会社との今後の交渉等について、ご依頼いいただくことになりました。
当事務所の活動
ご依頼をいただいて、さっそく相手方保険会社に治療費の対応状況を確認しました。
すると、相手方保険会社は、既に、治療費を打ち切った後だということでした。
そこで、当方は、相手方保険会社の担当者がご本人様の意思確認や症状確認をしっかり行わなかったことや、ご本人様に現在も痛みなどの症状が残っていること、相手方保険会社が治療費打切りを判断する際に医療照会も行っていないこと、被害車両の損傷状況からして後遺障害が残っておかしくないことなどを主張・説明しました。
その結果、治療費対応の復活を達成することができました。
受傷から約6ヶ月経過したころに、症状も改善したということで治療終了となり、損害額を計算し、相手方との示談交渉を行いました。
当事務所が関与した結果
上記のとおり、治療費対応について、一度は打ち切られていたものが、ご本人様の現在の症状や症状経過、相手方保険会社の判断過程の問題点を主張することなどにより、復活させることができました。
また、適切な治療期間を確保したことで、賠償金額についても、より適切な金額で示談することができました。
弁護士の所感(解決のポイント)
交通事故被害者の方が、相手方保険会社の担当者との会話の中で何気なく発した一言により、治療費対応が打ち切られてしまうことがあります。
また、一度、保険会社が治療費対応の打切りを決定すると、その決定を覆して治療対応を復活させることは、かなりの困難を伴います。
本件では、相手方保険会社の担当者にも確認不足等の落ち度があり、それをしっかりと主張・説明したことなどから、治療費対応の復活にこぎ着けました。
その結果、適切な治療期間を確保し、適切な賠償額の獲得という結果を得ることができました。
お客様アンケート
2018.10.19掲載