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休業中の事故に関して主婦休業損害が認められた事例
休業中の事故に関して主婦休業損害が認められた事例
【相談者】 | 女性(30代) / 広島市在住 / 職業:会社員(育児休業中) |
【傷病名】 | 頸椎捻挫、左上腕打撲傷、左上腕部挫傷(下部) |
【活動のポイント】 | 育児休業中の事故のため主婦としての家事労働分の休業損害を交渉 第二子懐胎中のため傷害慰謝料の増額 |
【サポート結果】 | 主婦としての休業損害獲得、適切な慰謝料獲得 |
主な損害項目 | 金額 |
---|---|
休業損害 | 約30万円 |
傷害慰謝料 | 約50万円 |
最終支払額 | 約80万円(治療費別) |
相談・依頼のきっかけ
30代の広島市在住の女性が、信号機による交通整理の行われていない丁字路交差点を直進していたところ、突き当りの道路から左折進入してきた車に側面をぶつけられるという事故に遭いました。
事故により、被害者の女性は、頸椎捻挫、左上腕打撲傷および左上腕部挫傷の怪我を負いました。
さらに被害者の女性は、本件事故当時、第二子を妊娠されていました。
ご相談されたのは、治療が終了し、慰謝料等について相手方保険会社との交渉が始まった頃でした。
第一子の育児休暇中かつ第二子の妊娠中ということで、ご本人はお子様を連れての通院や保険会社との対応にかなりの負担を感じられておりました。
また、育児休業中の事故のため主婦としての休業損害や妊娠中の事故という精神的な慰謝料を請求したいと考えていましたが、保険会社から金額が提示されても妥当かどうか判断ができないということで、弁護士に今後の交渉をお任せしたいとのご依頼を受けました。
当事務所の活動
相手方は、被害者は給与所得者であり休業中でも一定程度給与を受領していることから休業損害を0円であると主張することが懸念されました。
そこで受任後、被害者の事故当時の家事労働、子育ての状況等を詳細に確認し、休業損害の算定にあたっては主婦として扱うべきであることを主張しました。
また、妊娠中の事故という精神的負担に対し、慰謝料の金額は通常の裁判基準により算定した額より1.2倍程度増額すべきであると考えました。
さらに、事故の過失割合についても、事故現場の状況や車両の損傷箇所等を入念に検証したうえで、相手方に著しい過失が認められることを立証し被害者過失を10%減算できる旨を主張し示談交渉を進めました。
なお、今回ご依頼いただいた方は、広島にお住まいで事務所へ相談にお越しになることができなかったので、交渉の経緯等については、事前にお電話やお手紙で詳細にご説明し、交渉の進捗にご不安な点がないよう努めました。
当事務所が関与した結果
相手方との示談交渉の結果、休業損害や慰謝料の増額が認められ80万円の賠償金を獲得しました。
休業中の事故でありましたが、事故当時の家事育児の稼働状況から主婦としての休業損害が約30万円認められました。
また、慰謝料について弁護士が介入しないと相手方保険会社の内部基準で計算されることが多いのですが、裁判基準で計算した適正な額を獲得することができました。(詳しくは、賠償金額の注意点をご覧ください。)
弁護士の所感(解決のポイント)
相手方保険会社は、自賠責保険の基準内であれば過失主張しないことも多い一方、弁護士が介入して休業損害・慰謝料等が増額された場合には、過失相殺を主張してくることが多々あります。
今回の事故状況からすると、裁判では被害者の方にも3割程度過失が認められる可能性が高かったところ、自賠責基準に加えて休業損害・慰謝料等を一定額増額しつつ、過失は主張しない前提での示談が出来たことが良かったと思います。
お客様アンケート
2018.7.6掲載