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【解決実績】裁判をすることで示談交渉時の過失割合を逆転し、適正な補償を受けた事例
裁判をすることで示談交渉時の過失割合を逆転し、適正な補償を受けた事例
【相談者】 | 男性(20代) / 福岡市在住 / 職業:会社員 |
【傷病名】 | 腰椎L4横突起骨折、頚椎捻挫、左助軟骨損傷 |
【後遺障害等級】 | 非該当 |
【活動のポイント】 | 示談交渉、訴訟提起 |
【サポート結果】 | 過失割合について有利な認定、適切な賠償金額獲得 |
主な損害項目 | 金額 |
---|---|
傷害慰謝料 | 90万円 |
過失割合 | 6割(示談交渉時)→4割(裁判後) |
総賠償額 | 約117万円 |
相談・依頼のきっかけ
20代の福岡市在住の男性がバイクに乗り、交通整理の行われている交差点を右折していたところ、対向車線から同交差点を左折していたタクシーが、突然、直進するために方向を転換してきて衝突したという交通事故に遭いました。
ご依頼者はこの事故で、腰椎L4横突起骨折、頚椎捻挫、左助軟骨損傷等の怪我を負いました。
ご相談にきていただいたのはまだ事故直後でした。相手方保険会社より依頼者の過失が大きいため、治療費を一括対応しないと言われており、どうしたらよいかとご相談を受け、ご依頼をお受けいたしました。
当事務所の活動
ご相談時に事故状況を聴取したところ、通常の直進車両と右折車両との衝突事故とは異なり、こちらに有利な過失割合になる可能性が高いと判断し、受任いたしました。
受任直後、相手方保険会社に治療費の一括対応を求める交渉をいたしましたが、相手方保険会社の主張は変わらず、こちらの過失割合が大きいという理由で、治療費を対応していただくことはできませんでした。
そこで、治療を続けながら、立て替えた治療費や慰謝料について、当方から自賠責保険会社へ直接、被害者請求を行うことにしました。
治療が終了し自賠責保険から一部の賠償を受けることができましたが、治療日数が少なかったため自賠責保険からの賠償金は少額にとどまっていました。
そこで、より適切な額の賠償を受領するため、裁判を提起いたしました。
当事務所が関与した結果
訴訟提起前、相手保険会社は過失割合について6(こちら)対4(相手)という主張でした。
しかし、相手の車に搭載されていたドライブレコーダーを証拠提出や事故発しに至る経緯を細かく主張するなどした結果、4(被害者)対6(加害者)と過失を逆転させることができました。
弁護士 向井 智絵の所感(解決のポイント)
過失割合は事故状況によってある程度目安が決まっており、交差点における直進四輪車と右折バイクとの衝突事故では、6(右折バイク):4(直進四輪車)となるのが一般的とされています。
しかし、今回は、直進四輪車(タクシーでした)が、当初左ウィンカーを出して左折を開始しており、左折中にタクシー無線が入ったために突如方向転換して直進してきた、という特殊な事情がありました。
対向車両が左折ウィンカーを出していればそれに続き右折しようとするのが通常ですので、当初左折しようとしていたにもかかわらず突如方向転換してきたタクシー側にも相当程度の過失があると考え、裁判をすることにいたしました。
裁判では、相手タクシーに搭載されていたドライブレコーダーを証拠提出し、また、事故発生に至る経緯を詳細に主張し、本人の陳述書も提出した結果、示談交渉時の過失割合を逆転し、4(こちら):6(相手)とすることができました。
お客様の声
2017.12.28掲載