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【解決事例】頸椎捻挫、飛蚊症と診断され、約95万円の補償を受けた事案
頸椎捻挫、飛蚊症と診断され、約95万円の補償を受けた事案
1.事故発生
福岡市在住の30代の運送業をされている男性が、停車中の追突事故によって、頸椎捻挫、飛蚊症との診断を受けました。
飛蚊症とは、目の前を小さな浮遊物が飛んでいるように見える症状をいい、それが目の前で蚊が飛んでいるかのような症状のためそのようにつけられています。
2.相談・依頼のきっかけ
「後遺障害について、適正な補償について知りたい」とのことで、相談・依頼されました。
後遺障害の認定については14級の可能性があるとは考えられましたが、通院日数も少なく他覚所見も乏しいため、認定は困難な事案でした。
また、飛蚊症についても、自賠責の等級認定基準においては、目の後遺障害に該当する可能性は極めて低く、こちらも認定は困難でした。
3.当事務所の活動
上記のとおり認定は困難な事情がありましたが、本人の希望もあり、最大限認められるであろう形に後遺障害診断書を修正したうえで後遺障害申請をしましたが、やはり認定は下りませんでした。
そのため、後遺障害が無い前提で保険会社と交渉しました。
4.当事務所が関与した結果
その結果、傷害慰謝料については裁判基準の88万円を認めてもらい、合計額として既払い額を除き、95万円を認めてもらうことができました。
5.解決のポイント(所感)
今回のような、実際に後遺症が残っているにも関わらず自賠責の基準に該当しないがために等級認定が困難な場合には、訴訟等により逸失利益や慰謝料を認めてもらう必要があります。
今回は、依頼者の早期解決の要望があったため訴訟提起はしませんでしたが、訴訟によれば一定の金額が認められることを交渉の段階でも示し、後遺障害以外の部分では早期に裁判基準を認めてもらうように交渉し、裁判基準どおりの回答をもらうことができました。
2013.12.12掲載