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30代の男性が、人身傷害保険を使うことにより損害額、全額を獲得した事案
30代の男性が人身傷害保険を使うことにより損害額全額を獲得した事案
1.相談・依頼のきっかけ
福岡市在住の公務員の方が、事故後、頚椎捻挫の診断を受け、14級の後遺障害の認定が下りました。
後遺障害認定が下りたものの、「今後の示談交渉をお願いしたい」とのこと で、相談・依頼されました。
2.当事務所の活動
この方は過失が15%あり、自分の加入されていた任意保険に人身傷害保険が使えたため、相手方保険会社に賠償金を請求する前に、過失分を埋めるために、先行して人身傷害保険金請求しました。
しかし、人身傷害保険会社は、人身傷害を先行して支払うことはできない、相手方保険会社と示談した後に支払うことならできると、人身傷害保険金請求自体を拒んできました。
それに対して当事務所は、人身傷害保険の約款には、人身傷害保険を先行して請求することができると明記されていること、今回の事案では、人身傷害保険を先行した場合の方が、依頼者にとって利益が大きいことを判例等指摘しながら丁寧に説明し、保険金の支払いを認めてもらいました。
その後、相手方保険会社に対して、示談交渉をしたところ、相手方保険会社は「任意の示談であれば慰謝料は裁判基準の9割でしか認めない」などと争ってきましたが、あくまで裁判基準でなければ示談には応じられないと強い態度で交渉し、裁判基準を認められました。
また、今回は平成23年の事故で、依頼者の収入額が平成22年、23年、24年と年々増加している状況でした。
そこで、逸失利益の基礎収入額として 、最も高額の平成24年度の収入額を主張しました。
これに対して相手方は、「事故の前年度(平成22年度)の収入額でしか認めない」と争ってきましたが、症状固定日である平成24年度の収入額で計算すべきと主張し、認めてもらうことができました。
そして、当方主張の満額回答を得ることができました。
3.当事務所が関与した結果
結果、以下の金額を認めてもらうことができました。
・人身傷害保険からの保険金:約173万円
・相手方保険会社からの賠償金:約222万円
・慰謝料:110万円(裁判基準)
・労働能力喪失率:5%(裁判基準)
・労働能力喪失期間:5年
・過失:15%
治療費等を除いた賠償金約395万円を獲得することができました。
4.弁護士の所感(解決のポイント)
この方は、過失がある事案でしたので、相手方保険会社との示談と自身の加入する人身傷害保険の請求の順序が重要になります。
それは、相手方保険会社と示談後に人身傷害保険を請求すると、人身傷害保険基準の過失割合分しか請求できず、結果として総損害全額を獲得することがきでませんが、相手方と示談前に人身傷害保険を請求すると人身傷害保険会社基準の満額が請求できるため、人身傷害保険を先行した場合の方が基本的に保険金額は多くなります。
問題は、これらのことを保険の専門家であるはずの保険会社の担当者が知らないことです。
そのため、約款の内容、保険金の支払われ方、計算方法、裁判事例等をこちらから説明し、交渉していく必要があります。
保険の使い方を間違えると、結果として依頼者にとって少ない金額しか手に入らないケースがあるところ、今回は、保険会社に対してもその仕組みを丁寧に説明し、最大限獲得できる手順で解決できたのが、最良の結果につながりました。
また、基礎収入額についても、一般的には事故の前年度の収入額を基準に算定されますが、明確に決まっているわけではないため、しっかりと根拠をもって主張していくことで認めてもらうことができました。
お客様の声
1.当事務所へご相談いただいたきっかけを教え てください。 交通事故の保険交渉について、当方は素人であり、インターネットを閲覧したところ、貴事務所に一任するのが最良だと思ったため。 2.当事務所のサービスや接客につい て感じたことをご記入ください。
示談交渉について、分かりやすく説明して頂き納得できました。 |
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2013.5.30掲載