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50代の会社員が、証明資料が乏しい中、休業損害を認められた事案
事故発生
会社員の男性の車両が信号待ち停止中に、後ろから追突された事故です。
頸椎捻挫、肩の打撲の診断を受けていて会社を休んで、安静にしなければならない状況でした。
相談・依頼のきっかけ
保険会社から休業損害の認定が難しいといわれたため、相談に来られました。
当事務所の活動
受任後、受傷状況、治療状況から、休業が相当であると主張すると共に、小規模な会社であったが、会社から休業の証明を取るように被害者に依頼しました。
当事務所が関与した結果
その結果、休業損害を認めてもらいました。
また、頸椎捻挫以外の症状も出ていたため、赤本別表Ⅰでの裁判基準での慰謝料を認めてもらいました。
解決のポイント(所感)
会社員であっても、保険会社は、休業損害を認めてくれない場合があります。
休業せざるを得ない状況を説明すると共に、休業期間に会社が給与を支払っていないことを丹念に証明できた結果と考えています。
お客様の声
1.当事務所へご相談いただいたきっかけを教えてください。
一度お世話になり、信頼できると思っていました。
2.当事務所のサービスや接客について感じたことをご記入ください。
満足できる結果となり、大変良かったです。
2012.5.23掲載