福岡の弁護士による交通事故相談は事故に強いたくみ法律事務所へ
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弁護士法人 たくみ法律事務所

保険会社の提示からわずか1日で適正な金額に増額し約255万円で解決した事例

概要

【相談者】 50代男性 / 福岡県春日市在住 / 職業:タクシー運転手
【傷病名】 外傷性頚部症候群・腰椎捻挫等
【活動のポイント】 後遺障害等級認定サポート・示談交渉
【後遺障害等級】 併合14級
【サポート結果】 適切な後遺障害等級認定・適切な賠償額の獲得

主な項目 金額
傷害慰謝料 約76万円
後遺障害慰謝料 110万円
逸失利益 約66万円
休業損害 約64万円
最終支払額 255万円

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むちうちで後遺障害の認定・適正な賠償を受けるポイント

相談・依頼のきっかけ

相談風景

 春日市在住の50代の男性が、片側2車線道路の第一車線を車で走行中、居眠り運転をしていた車が車線をはみ出してきたため、正面衝突されるという事故に遭いました。

 事故により、被害者の男性は外傷性頚部症候群、腰椎捻挫の診断を受けました。

 男性はその後、通院による治療を続けていましたが、相手方保険会社より事故から3か月が経過した時点で1度、また4か月が経過した時点で2度目の示談交渉の打診がきました。

 ご自身がまだ痛みを感じることや、後遺障害の申請についても詳しく聞きたいとのことから、弊所へご相談に来られ、ご依頼いただくことになりました。

 

当事務所の活動

 ご依頼と同じタイミングで、相手保険会社よりご本人へ打ち切りの連絡がありました。

 男性が通院を希望されていたこともあり、弊所より相手方保険会社へ治療延長の打診の連絡をしましたが、治療延長は認められず、男性には一旦、健康保険を利用して自費で通院をしていただくことになりました。

 自費通院中も、男性は一貫して頸部や腰部の痛みを訴えており、自費通院から2か月、事故発生から6か月が経過した時点で症状固定となりました。

 後遺障害の申請を行うにあたり、主治医の先生に記載いただく後遺障害診断書の記載方法についても、男性にお電話やメールで詳細にお伝えさせていただきました。

 自費通院時の領収書については、ご本人様が一貫して痛みを訴えている証として調査事務所へと提出をしました。

 また、男性はタクシー運転手であることから、事故の怪我による影響や生活への不安を抱えておりました。

 そこで弊所は、今回事故の3か月前にも追突事故に遭われたというお話を相談時に伺っていたことから、前回事故に関しても後遺障害の申請をしてはどうかと提案を行い、男性より了承をいただいたうえで、今回事故と併せて後遺障害の請求を行うこととしました。

当事務所が関与した結果

 後遺障害申請の結果、前回事故は頸部痛、腰部痛等の症状について併合14級の認定を、また今回事故に関しても、同部位で併合14級の認定を受けることができました。

 その後、認定結果を前提に保険会社との示談交渉へ移りました。

 交渉においては、裁判ではないという理由で、相手方保険会社は傷害慰謝料が裁判基準の8割、労働喪失期間も裁判基準の5年間に対して、4年間という提示がありました。

 当方は裁判基準での主張を強く行い、ご本人の怪我による仕事や生活への影響を細かく説明するなどして再度交渉をした結果、裁判基準をクリアしたことから示談となりました。

 相手方保険会社より初回の回答がきてから、僅か1日で示談となるスピード解決となりました。

弁護士の所感(解決のポイント)

弁護士浅野

 今回の事故のみではなく、前回事故の後遺障害の申請についても実施した結果、男性本人は2件分の後遺障害の保険金を自賠責から受領することができました。

 生活への不安も抱えられていたことから、合計150万円の自賠責保険金を示談前に確保できたことはご本人のためにも良かったと思います。

 また、10年ほど前に椎間板ヘルニアの治療歴があり、既存障害として今回事故の症状が認められない可能性もありました。

 しかし、事故前には痛みの症状等はなく、男性が事故当初から自費通院時にも一貫して痛みを訴えており、後遺障害診断書や経過診断書に痛みの記載がされたことから、既存障害としての減額をされることなく、事故による障害としての認定を受けることができました。

 弊所では後遺障害診断書の記載方法についてもアドバイスさせていただいております。

後遺障害申請についてお悩みの際にも、安心してご相談ください。

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