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むちうち等で後遺障害併合14級認定、412万円が補償され示談解決した事例
【相談者】 | 30代男性 / 福岡市在住 / 職業:会社員 |
【傷病名】 | 頭部打撲、右側頭部打撲傷、右側頭部挫傷、脳震盪症候群、右顎関節炎、 頚椎捻挫、腰椎捻挫、腰部打撲傷、右肩挫傷、右膝挫傷、 右膝関節打撲傷、全身打撲 |
【活動のポイント】 | 後遺障害等級認定サポート・示談交渉 |
【後遺障害等級】 | 併合14級 |
【サポート結果】 | 適切な後遺障害等級認定・適切な賠償額の獲得 |
主な項目 | 金額 |
---|---|
傷害慰謝料 | 110万円 |
後遺障害慰謝料 | 99万円 |
逸失利益 | 100万円 |
休業損害 | 10万円 |
最終支払額 | 412万円(治療費・自賠責保険金含む) |
相談・依頼のきっかけ
福岡市在住の男性が歩道を自転車で直進していたところ、右後方から路外に出るため左折してきた車に跳ねられるという交通事故に遭いました。
事故により、被害者男性は頭部打撲、右側頭部打撲傷、右側頭部挫傷、脳震盪症候群、右顎関節炎、頚椎捻挫、腰椎捻挫、腰部打撲傷、右肩挫傷、右膝挫傷、右膝関節打撲傷、全身打撲の怪我を負いました。
まもなく事故から1年経ち、相手の保険会社からもそろそろ治療終了という話が出ていたため、後遺障害申請のサポートをしてほしいということで、ご相談いただき、弁護士費用特約を利用し、ご依頼いただくこととなりました。
当事務所の活動
ご相談いただいた時はすでに事故から1年程経っており、治療も終了する目処がたっておりましたので、ご依頼後、治療が終了したのちすぐに後遺障害申請の準備を行いました。
当事務所が関与した結果
後遺障害の申請の結果、頭痛と頚部痛の症状について、受傷態様や治療・症状経過等を勘案し「局部に神経症状を残すもの」として併合第14級に該当するとの認定を受けることができました。
骨折等はありませんでしたが、事故後約1年間治療を継続してもなお、強い頭痛や頚部痛が残存し、自転車や自動車の運転も困難な状況であったことから、後遺障害診断書作成時には、残存するこれらの症状を漏れなく記載してもらいました。
示談交渉においては、今回は治療期間が約1年間と長期であったことから、治療期間が長すぎるとして争われる可能性もありましたが、相手保険会社からはそのような反論はされず、無事、慰謝料についても裁判をした場合とほぼ同額程度の賠償を受けることができました。
弁護士の所感(解決のポイント)
今回は残存する症状について後遺障害の認定を受けるサポートを希望しておられ、かつ、ご本人から聴取した症状や診断書記載の内容からも後遺障害の認定可能性が相当程度ありましたので、後遺障害申請にあたっては、残存する症状を漏れなく後遺障害診断書に記載してもらい、判断機関に対して現在の症状を正確に伝えるようにいたしました。
また、今回は治療期間が1年間と、類似の事案と比べても相当長期に及んでおりましたので、示談交渉においては治療期間が長すぎるとして争われる可能性がありました(詳細は割愛しますが、治療期間が短期間に限定されてしまえば慰謝料や休業損害の額にも影響が及びます)。
結果的に、示談交渉において相手保険会社からその点に関する指摘はありませんでした(ある意味ラッキーだと思われます)。
裁判では限定される可能性が相当程度ありましたので、それらを踏まえ示談交渉を行いました。
その結果、総額は裁判をした場合と同額あるいはそれ以上の額の賠償を受けることで解決することができました。