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交渉により被害者の過失を3割から2割に減らし、約360万円が補償された事例
交渉により被害者の過失を3割から2割に減らし、約360万円が補償された事例
【相談者】 | 男性(40代) / 筑紫野市在住 / 職業:会社員 |
【傷病名】 | 頚椎捻挫、左第9肋骨骨折、左足関節外果折疑、左足中足骨骨折疑等 |
【活動のポイント】 | 示談交渉 |
【後遺障害等級】 | 14級9号(事前認定) |
【サポート結果】 | 適切な賠償額の獲得 |
主な項目 | 金額 |
---|---|
逸失利益 | 約76万円※裁判基準満額 |
後遺障害慰謝料 | 約110万円※裁判基準満額※(サポート前は約4割の提示) |
傷害慰謝料 | 約140万円※裁判基準の9割(サポート前は約4割の提示) |
過失 | 2割(サポート前は3割) |
最終支払額 | 約360万円※提示より約60万円増額 |
相談・依頼のきっかけ
40代の筑紫野市在住の男性が、バイクで第1車線を走行中、第2車線より車線変更してきた車に跳ね飛ばされる事故に遭いました。
事故により、左下腿筋挫傷、左下腿挫創、左額部擦過創、左肩部挫創、左足背擦過創、左鎖骨打撲傷・擦過創、左膝擦過創、左足関節擦過創、右手指・右手擦過創、右手関節擦過創、頚椎捻挫、左第9肋骨骨折、左足関節外果折疑、左足中足骨骨折疑の怪我を負い、約1年間の通院治療を余儀なくされました。
歩行時の左足の踵痛の後遺症が残存したため、後遺障害の申請を行った結果、局部に神経症状を残すものとして第14級9号の認定を受けました。
相手方保険会社から事前提示書面が届いたとのことで、認定された後遺障害の等級が本当に適正なのか、その後の示談交渉についてご相談・ご依頼いただきました。
当事務所の活動
ご依頼いただいたときには既に後遺障害の認定を受けておりましたので、早期に賠償額を増額し解決できることを目標に取りかかりました。
改めて依頼者に後遺症の内容をお伺いしたところ、基本的には既に認定を受けている14級という認定で等級は問題ないと判断し、依頼者と相談の上、異議申立はせず受任後すぐに賠償額増額のための示談交渉を行うこととしました。
保険会社からの事前提示額の内容を確認したところ、主に、入通院慰謝料と後遺症慰謝料については十分に増額できる見込みがありました。
また、今回は過失割合が争点となっておりましたので、ご依頼後すぐに刑事記録の取得を行い、事故状況を改めて確認致しました。
その後、過失の交渉含め、相手との示談交渉を開始いたしました。
当事務所が関与した結果
示談交渉の結果、事前認定より約60万円増額し、裁判をせずに裁判基準と同等程度の賠償を受けることができました。
また、過失割合について、車線変更時の事故であり依頼者にも一定程度の過失が認定されてしまう事案でした。
既に物損(車両修理費や衣服損害等)を解決する際に依頼者本人と相手保険会社との間で、7:3(依頼者)の割合で解決していたことから、相手保険会社は怪我の賠償に関しても、依頼者に3割の過失があるという内容の提示となっておりました。
もっとも、相談時に依頼者からお伺いした事故状況を前提とすれば、過失は2割にとどめられるのではないかと考えました。
そこで、刑事記録の取付を行い、過失が2割以上にはならないという確証が得られましたので、過失割合についても相手保険会社と交渉を行い、2割とすることができました。
弁護士向井智絵の所感(解決のポイント)
入通院慰謝料や後遺症慰謝料については、怪我の内容や通院期間、後遺障害の内容によって裁判をした場合に認められる目安となる金額が決まっているため、今回も同等の賠償が認められるよう交渉を行いました。
過失については、相手保険会社は物損と人身(怪我)とで異なる過失割合で解決することはあまりないのですが、今回は物損解決時弁護士が介入していなかったことや刑事記録取付の結果2割を超える過失が認定される可能性はないことが確認できたことから、物損解決時とは異なり、被害者過失2割での解決となりました。
事前提示額より慰謝料が増額し、かつ、過失が3割から2割となったことで、トータル受取額60万円の増額となりました。
2019.8.2掲載