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打ち切り後の自費負担治療費も含め適切な賠償を受けた事例
打ち切り後の自費負担治療費も含め適切な賠償を受けた事例
【相談者】 | 男性(40代) / 北九州市在住 / 職業:会社員 |
【傷病名】 | 腰部捻挫、右坐骨神経麻痺、右下肢有痛性痙攣等 |
【活動のポイント】 | 後遺障害等級認定サポート、示談交渉 |
【後遺障害等級】 | 14級9号 |
【サポート結果】 | 後遺障害認定、適切な賠償額の獲得、自費通院分治療費も補償 |
主な損害項目 | 金額 |
---|---|
傷害慰謝料 | 約90万円(裁判基準) |
逸失利益 | 約140万円(労働力喪失期間:5年・労働力喪失率:5%) |
後遺障害慰謝料 | 110万円(裁判基準) |
最終支払額 | 335万円(過失相殺なし・自賠責獲得金75万円含む) |
相談・依頼のきっかけ
40代の北九州市在住の男性が、青信号を確認し、徒歩で横断歩道を渡っていたところ、右折してきた車に衝突されるという交通事故に遭いました。
被害者はこの事故で、腰部捻挫、右坐骨神経麻痺、右下肢有痛性痙攣等の怪我を負われました。
仕事上、日勤の日は整形外科に通えないため、整骨院の通院をしたいが、整形外科ではないとだめなのかがわからず不安に思い、お問合せをいただきました。
相談後、相手方とのやりとりをお任せしたいとのことで、ご依頼いただくこととなりました。
当事務所の活動
今回は事故後3日経過してからのご依頼でした。
その後、当方サポートの上、通院を続けていただきましたが、3ヶ月経ったころ、相手方より一方的に治療打切りを申告されました。
相手方の主張としては、右下腿の症状については既往症であるヘルニアが原因であり、本件事故との因果関係が疑わしいとのことでした。
ただ、本人からの聞取りによると、事故前までにヘルニアと診断されたこともなく、事故前は当然に痛みを感じることはなかったとのお話しでしたので、交渉を行いましたが、その時点ではそれ以上の通院を認めてもらうことはできませんでした。
その後も、お医者様より治療を続けた方が良いと診断されていましたので、健康保険を利用し、自費通院で約3ヶ月治療を継続し、症状固定となりました。
その間、本人が自費で治療費を立替え続けるのは負担があるため、診断書・診療報酬明細書を病院より発行していただき、自賠責保険に対し、治療費の支払いを求めたところ、治療期間全ての治療費及び慰謝料(自賠責基準)を支払っていただくことができました。
その後、後遺障害等級の申請を行いました。
当事務所が関与した結果
被害者請求の結果、自賠責保険において、ご本人が訴えていた腰部~右臀部痛、右下腿の知覚消失等の症状について、14級9号の後遺障害の認定を受けました。
それから、14級9号の認定結果を前提に、示談交渉へと移りました。
示談交渉する前、相手方からは、自賠責保険からの治療費及び慰謝料の支払いがあったことを理由に、これ以上支払する金額はないとの主張がありましたが、事前に取付けた画像やカルテの内容により、約6ヶ月間の治療の必要があったこと、後遺障害が残ったことにより、仕事にも支障が出ていることを主張し、治療費支払打ち切り後から症状固定時期までに被害者ご本人が自費で支払っていた治療費及びその他の損害についても裁判基準での賠償額を獲得することができました。
弁護士の所感(解決のポイント)
事故直後にご依頼いただきましたので、事前に以後の流れなどを説明し、不利な点が生じないように手配していました。
しかし、想定外の治療費打ち切りとなったため、治療の継続と後遺障害の認定に向け、更に追加のアドバイスをさせていただきました。
その結果、最終的にはこちらの希望どおり、被害者御本人が自費で支払った分の治療費や、その他の損害も裁判基準での内容で示談することができました。
お客様の声
2018.11.2掲載