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後遺障害非該当の結果から異議申し立てをすることで併合14級が認められた事例
後遺障害非該当の結果から異議申し立てをすることで併合14級が認められた事例
【相談者】 | 40代男性 / 福岡市在住 / 会社員 |
【傷病名】 | 左膝前十字靭帯不全断裂、右母指捻挫、左肘打撲、頸椎捻挫、右母指基節骨骨折 |
【活動のポイント】 | 後遺障害等級認定サポート、示談交渉 |
【後遺障害等級】 | 非該当→異議申し立て→併合14級 |
【サポート結果】 | 後遺障害認定、適切な賠償額の獲得 |
主な損害項目 | 金額 |
---|---|
休業損害 | 160万円 |
逸失利益 | 80万円(労働能力喪失期間:5年・労働能力喪失率:5%) |
傷害慰謝料 | 113万円 |
後遺障害慰謝料 | 105万円 |
入院雑費 | 3万円 |
総賠償額 | 537万円(治療費・自賠責保険金含む) |
相談・依頼のきっかけ
福岡市在住の40代の男性がバイクで丁字路の優先道路を直進中、左側の道路から出てきた自動車がウィンカーを出さずに右折してきたため、急ブレーキをかけたものの間に合わず、自動車の下にバイクごと滑り込むようなかたちで衝突するという事故に遭われました。
被害者はこの事故で、左膝前十字靭帯不全断裂、右母指捻挫、左肘打撲、頸椎捻挫、右母指基節骨骨折等の怪我を負い、事故現場から救急車で搬送され、そのまま入院することになりました。
ご相談時は事故から1ヵ月ほど経過し、退院したばかりの頃でした。
事故後、会社を休んでしまっているため、職場復帰後の給与の昇給・査定等について不安があり、また、保険会社の対応も親切でないため、相談したいということでご相談に来所されました。
当事務所の活動
ご相談時、被害者はすでに1ヵ月程仕事を休んでおり、また、通勤中の事故でしたが、被害者側にも多少過失が発生するという理由から会社が労災の使用を拒否したこともあって、どこからも給与の振り込みがされていない状況でした。
そこで、休業損害の支払いを相手方保険会社へ請求するため、まずは会社へ休業損害証明書の作成をしてもらうよう、本人へ依頼しました。
その後も会社へ定期的に休業損害証明書の作成を依頼し、書類が完成し次第相手方保険会社へ支払いを求めるということを被害者が仕事へ復帰するまで続けました。
治療が終了し、仕事に復帰できるようになった後も、特に右手親指に強い痛みが残り、仕事に支障が出ているとのことでしたので、後遺障害申請を行うことになりました。
当事務所が関与した結果
後遺障害申請の結果、頚部捻挫後の左上肢のしびれ感、右母指の疼痛、左膝前十字靭帯不全断裂後のクラッチ操作の支障等につき、後遺障害には該当しないとの回答が届きました。
しかし、特に左上肢のしびれ感、右母指の疼痛は症状固定になったあとも続いており、症状固定後、相手方保険会社が治療費を対応しなくなったあとも自費で通院を続けていたため、14級9号に認定されるべきとして異議申し立てを行いました。
異議申立の結果、左上肢のしびれ感につき14級9号の認定を、右母指の疼痛につき14級9号の認定を、この二つを合わせ、併合14級の認定を獲得することができました。
この結果を受け、示談交渉へ移りました。
非該当の認定結果が出た直後、相手方保険会社より支払金額7万円での提示書面が届きましたが、後遺障害等級を獲得し、こちらで算定した金額で交渉を続けたところ、最終支払金額240万円(治療費・自賠責保険金のぞく)で解決することができました。
担当弁護士の所感(解決のポイント)
本件では異議申し立てが通ったのがポイントになったと思います。
カルテや画像を精査し、骨折による神経損傷が生じている可能性が高いこと、しびれ感は椎間板の変性によるものだという主張を行いました。
この他、事故の態様の大きさや治療経過・症状推移を丁寧に立証することで、無事後遺障害認定を受けることができました。
相手との交渉においても、裁判した場合よりも高めの賠償額(治療費・休業損害などで有利)を受けることが出来たのでよかったです。
お客様の声
2018.9.21掲載